相続放棄の手続きは原則として、相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなくてはなりません。「相続の開始を知ったとき」とは一般には故人が亡くなったときのことです。
この3カ月の間に、不動産や預貯金などの相続財産調査を行ないますが、借金については取り立てなどが来て初めて、被相続人に借金があったことが分かるケースも少なくありません。
では、そのような場合、期限が過ぎているので相続放棄ができないのかと言うと、条件を満たしていれば相続の開始から3か月を経過していても、相続放棄が受理されるケースがあります。
今回は、あとから借金のあることが分かったときのように、死亡から3カ月を過ぎていても相続放棄ができるケースについて解説します。
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死亡から3カ月経過していても相続放棄できるケース
被相続人が亡くなってから3か月が経過しても、相続放棄ができるのは次のような場合があります。
相続の発生を知った日からはまだ3か月経過していない場合
相続放棄の期限は「相続の開始を知ったときから3か月以内」とされています。
相続の開始を知ったときとは実際に「亡くなったことを知ったとき」のことで、被相続人の死亡から3ヵ月が経過していても、実際に亡くなったことを知った日から3ヵ月を経過していなければ、相続放棄をすることができます。
例えば、長年まったく連絡を取っていなかった父親の借金の督促状が届いたことで、父親の死亡から1年経過後に、初めて父親の死亡を知ったという場合、「相続の開始を知ったとき」とは「督促状が届いたとき」なので、そのときを基準にして3か月以内であれば相続放棄は可能です。
ただし、親子のような関係であれば父親が亡くなったときに相続の開始を知ることが一般的ですので、そうではない特別の事情があったことを家庭裁判所に説明して、認めてもらう必要があります。
借金がないことを信じていた場合
また、相続の開始を知ったのは被相続人の死亡したときだが、借金があることを知ったのは死亡から3カ月経過後である場合、借金があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
例えば、アパートで独り暮らしだった父親がわずかな現金と預金を残して亡くなり、その現預金も葬儀費用に充てると、他には財産がなく、借金の存在をうかがわせるようなものもなかった場合です。
相続する財産もないため、死後の一連の手続きのみを済まして、相続放棄の必要があるとはまったく考えていませんでした。
ところが父親の死後から半年後、債券回収会社からの通知が相続人宛に届き、父親が生前に借金をしていて、返済途中のままで亡くなっていたことが発覚しました。
この場合、父親が亡くなってから3か月以上が経過しているため、原則としては相続放棄することはできません。
ただし、あらかじめ借金があることが分かっていたら相続放棄をしていたのにというケースにおいては、被相続人が亡くなってから3か月が経過したからという理由だけで、全ての相続放棄が認められないのはあまりに不合理です。
そこで判例では、3か月以内に相続放棄をしなかった理由が、「負債が全く存在しないことを信じていて、かつ、このように信じるのに相当の理由がある場合」には、相続放棄の期限の起算点を、「相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき」とするのが相当としています。
つまりこの場合も、家庭裁判所に具体的な事情を説明して、借金の存在を知らなくても当時は仕方なかったことを認めてもらえれば、相続放棄できる可能性があるということです。
今回は一つの事例を紹介しましたが、実際には、複雑な相続関係であったり、個々の事情が絡むため、全てのケースで期間経過後の相続放棄が認められるものではありません。
思ってもみない負債を背負ってしまわないように、負債を含めた相続財産の調査は慎重に行うようにしましょう。
借金調査の方法
これまで、借金があることを知らなかったときの相続放棄について説明しましたが、重要なのは、やはりプラス財産とマイナス財産を期限内に正確に調査することです。
では借金調査にはどのような方法があるのか説明します。
信用情報機関への情報照会
被相続人の債務や負債などのうち、金融機関から借金しているものは信用情報機関に登録されます。
登録されているのは、氏名、生年月日、住所など債務者の属性、クレジットやローンなどの契約内容、返済や支払状況などのデータです。
そのため、金融機関に借金がある場合は、CICやJICC、全銀協と言った信用情報機関に問い合わせることで、その内容を知ることができます。
個人間の借金
被相続人が個人間で借金をしていた場合は、信用情報機関のような画一的な確認方法がありません。
そのため、まずは遺品を整理して、その中に借用書や請求書、督促状などがないかを確認します。
預金通帳があれば、口座の取引履歴から、毎月一定額の支払いがされていないかなどを確認するとよいでしょう。
以上、今回は期限経過後の相続放棄手続きと借金の調査方法について解説しました。
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