遺産相続手続きのながれ

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「遺産相続のながれ」です。

相続の手続きは、身内の方がお亡くなりになって、一体どうしたらいいのか、何から手をつけたらいいのか、戸惑うことも多くあります。

「いつまでに」という期限の付いた手続きもありますので、大まかなながれを掴んでおくことが大事です。

相続手続きのながれ

まず、被相続人の死亡によって相続が発生します。

相続される方(死亡した方)を被相続人と呼びます。

最初はお通夜やお葬式など、ばたばたした日が過ぎます。

死亡届の提出

そして「死亡届」を7日以内に役所に提出します。

少し、気持ち的にも落ち着いてきましたら、遺族の方が集まって遺産相続の話を進めていくことになります。

遺言の有無の確認

この時に行わないといけないのが、「遺言」の有無の確認です。

公正証書で遺言を作成されている場合は、公証役場でその記録を確認でき、遺言の内容を確認して、遺言内容に沿った遺産分割を行います。

自筆で遺言を残している場合は、亡くなった方が遺言書を保管しそうな場所、例えば自宅の机や貴重品入れをくまなく探す必要があります。

仮に、自筆証書遺言が見つかった場合、このときは勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所で「検認」をうける必要があります。

形式に沿って書かれていれば問題がありませんが、自己流で書かれていて遺言に問題ありとなると遺言自体が無効になることがあります。

この場合には、遺言がなかったものとなりますので、相続人が集まって、遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議

この遺産分割協議は法定相続人が全員集まって行う必要があり、一人欠いた状態で残りの相続人で合意しても、その協議は無効です。

亡くなった方に隠し子や認知した子がいるような場合には要注意です。

相続人調査

このような事態を避けるために、行うのが「相続人調査」です。

具体的には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して調べます。

相続財産調査

また、土地や建物、株式や家賃収入などのプラス財産はもちろん、借金や誰かの連帯保証人になっていたようなマイナス財産も相続の対象となります。

これらが全体でいくらあるのか分からないと、話し合うにも困ることになりますので、相続財産の調査を行ないます。

相続方法の決定

その結果、借金が多く、とても相続できないようであれば相続放棄も検討する必要があります。

この相続放棄は被相続人の死亡から3か月以内という期限があります。

仮に何もしないで放っておくと、相続を承認したものとみなされます。

遺産分割協議書の作成

そして、相続人間で協議が整ったら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は協議の内容をまとめたものです。後になって言った、言わないというトラブル防止にも、是非作成するようにしましょう。

相続税の申告

相続税の申告がある場合は被相続人の死亡から10か月以内に行います。

実際の場面では、どんどん日にちが過ぎていきます。早め早めの行動がポイントです。

そのためには中心になって手続きを進める人を決めるようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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