香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
コツコツと貯めてきた預貯金などの資産💴
子や孫に渡したいのだけれど、気になるのが税金です🤔
贈与なら「贈与税」、相続なら「相続税」がかかることになります。どっちが得なのでしょう❓
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「生前贈与と相続、どっちが得なの」です☝️
暦年贈与
生前贈与が得か、相続が得かという場合に、税金面だけを考えると贈与の方が有利となる「暦年贈与」があります😊
ただし、これは先を見据えて行うことが必要です。やり方を間違えてしまうと結果的に何の相続対策にもならず、税務署からペナルティを課せられてしまうことにもなりますので注意が必要です⚠️
贈与税の非課税枠
1人が1年間に110万円までであれば、贈与税がかかりませんので、この制度を利用して毎年一定額の贈与を行い、相続財産を減らす方法です。
例えば、1億円の資産をお持ちの方に、お子さんがお2人、お孫さんが5人いらっしゃるとします👨👩👧👧
この7人に毎年110万円ずつの贈与を10年間続けたとすると、7,700万円の資産を減らすことができます。
この方がお亡くなりになったときの相続財産は2,300万円になっていますので、相続税の基礎控除額の範囲内となり、相続税はかかりません😊
このようにある程度計画的に行う贈与は、大変節税効果があります☝️
一方で、若い人に多額のお金を渡すことによって、乱れた生活になってしまったり、自立の妨げとなることにも繋がることがあります😨
ただ税金を減らしたいという目的だけではなく、何が幸せなのかを考え、教育的な配慮もする必要があるでしょう😊
名義預金に注意
暦年贈与を行う場合の注意点としては、きちんと実態のある贈与でなければならないということです。
通帳や印鑑は贈与を受けた人が管理して、使えるものとなっている必要があります。
単に子ども名義の預金口座を作って、毎年110万円を入金するだけでは贈与とは認められません。
贈与したという証拠
贈与は渡す側ともらう側の契約行為です。他人から見ても贈与だと判断されるためには贈与契約書を作成するなど、客観的に判る証拠を残しておくべきでしょう。
連年贈与と扱われると課税される
1100万円の贈与をする約束をして毎年110万円ずつ10年間に渡って贈与が行われたような場合は連年贈与として課税されることがあります。
連年贈与は贈与の約束をした年か最初の贈与があった年にまとめて課税されます。
連年贈与と判断されないための方策としては、毎年、贈与契約書を交わしたり、財産を受け取る者の管理する口座に入金するようにします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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