香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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Contents
特別受益とその計算
今回は特別受益とその計算方法について解説します🙂
特別受益とは
「特別受益」とは、一部の相続人が被相続人(亡くなった人)から、生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けたりなど特別に被相続人から利益を受けることを言います。
一部の相続人だけに被相続人の財産が偏って渡されてしまうと、相続としては不公平な状態になります。
そこで、この不公平を是正するものとして、相続分を計算する際に特別受益を考慮するわけです。
特別受益の対象
では、どのようなものが特別受益の対象になるのか、確認していきたいと思います。
遺贈
まず、「遺贈」です。遺言によって一部の者に財産が渡される場合は、特別受益になります。
婚姻のための贈与
次に「婚姻のための贈与」があります。
結婚の際の持参金や嫁入り道具は特別受益の対象です。結納金や結婚式の費用は、かつては特別受益の対象とはされませんでしたが、時代が変わり、今では本人が負担するケースが増加していることから、結納金や結婚式の費用についても特別受益とされる場合があります。
学費
そして「学費」です。
学費は通常の教育にかかる費用と判断されれば、特別受益とはなりませんが、私立大学の医学部の学費や長期の留学費用などは対象とされることがあります。
生計の資本としての贈与
それから「生計の資本としての贈与」。
これは、住むための建物や土地の贈与、またはその不動産を購入するための資金の贈与が特別受益になります。
そのほかには、土地や建物の無償使用や通常でない多額の生活費の援助などが特別受益です。
特別受益があったときの計算
では、次に特別受益があった場合の相続分の計算方法について説明します。
特別受益の持ち戻し
例えば、相続財産が1000万円で、妻と長男、長女が相続人だとします。
法定相続分で分割すると、妻が2分の1の500万円、長男と長女がそれぞれ4分の1の250万円の取り分となります。
ところが、妻には遺贈で200万円、長男には生前100万円の贈与がされていた場合、これらは特別受益として相続分の計算に考慮させる必要があります。
ベースとなる相続財産の総額は1000万円に生前贈与の100万円を加えた1100万円となります。
そして、妻の取り分は1100万円の2分の1の550万円から遺贈の200万円を差し引き、350万円となります。トータルで取得する金額は550万円です。
長男は、1100万円の4分の1、275万円から生前贈与の100万円を引いた175万円が取り分です。生前贈与を加えたトータルの取得額は275万円です。
長女は遺贈も生前贈与もありませんので1100万円の4分の1、275万円を取得します。
特別受益を考慮した結果、長男と長女の取得額は同額になったわけです。
このように、遺贈や生前贈与によって取得した財産を相続分の計算の際に考慮することを「特別受益の持ち戻し」と言います。
この持ち戻しについては、被相続人が遺言の中で、特別受益を相続分の計算で考慮しないようにと決めることができます。こちらは「持ち戻しの免除」と呼んでいます。
以上、今回は特別受益とその計算について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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