みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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相続税対策の方法
今回は、相続税対策として3つの方法をお伝えします。
確実な対策で、支払わなければならない相続税を減らすことができます。また、納税資金確保の方法や相続人どうしで争わないための事前準備も併せてチェックしておきましょう。
相続税は、すべての相続が支払いの対象になるものではありません。相続財産の額が基礎控除を超える場合に申告納税が必要になります。
あらためて、基礎控除を確認します。
基礎控除は「3000万円と600万円に法定相続人の数を掛けた額の合計」です。
従って、相続財産額が最低でも3600万円以内であれば課税されないことになります。
また、基礎控除のほかにも「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」、「障がい者控除」などの控除制度を利用できる方は、非課税枠が拡大できますので、確認をしてください。
では、相続税対策にはどのようなものがあるのか、①節税対策、②分割対策、③納税資金対策の3つに分けて見ていきたいと思います。
節税対策
節税対策は、納税額を減らすために、課税対象となる相続財産の価格を下げたり、減らしたりする対策です。
賃貸物件の建設や購入
1つには、土地がある場合に更地では評価額が高いままなので、賃貸物件を建てたり購入するなどの活用によって、評価額を下げるものです。
自己で使用する土地よりも、賃貸物件がある土地は、相続税の計算上、土地の評価を低くすることができます。
また、現金で財産を保有するより、賃貸物件を建てると、建物は3割ほど安い固定資産税評価額で財産価値を評価されるので、節税対策になります。
生前贈与
現金を生前に子や孫へ渡して、相続税の対象となる財産総額を減らします。贈与税の基礎控除枠内で長期にわたって行うと効果的です。
小規模宅地の特例
被相続人が居住または事業のために利用していた土地を配偶者などが相続、遺贈で取得すると、最大で8割までその土地の評価額を下げることができます。
分割対策
分割対策は、遺産をめぐっての争いを回避するための事前対策です。
遺言書の作成
遺産をめぐり、相続人どうしがもめてしまって、相続税の申告納税期限を過ぎてしまうと、延滞税などが加算され、多くの税金を払わないといけなくなります。
遺言によって、遺産の承継先をあらかじめ指定しておくことで、無駄な争いや納税を避けることができます。
納税資金対策
納税資金対策は、相続税を納める必要のある相続人に、納税資金を確保させるものです。
生命保険金の活用
生命保険は納税資金を渡すのに有効です。
死亡保険金の受取人を納税が必要な相続人に指定しておくことで、その死亡保険金は遺産分割の対象から外れ、受取人固有のものとなります。
受け取った生命保険金は「みなし相続財産」として、相続税の対象に含まれますが、非課税枠が設けられていますので、現金で持つよりも節税効果があります。
節税対策のポイントは、ご自分の老後の生活の充実とバランスを考えて、無理のない計画で、長期的に取り組むことです。
以上、今回は相続税対策として3つの方法について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇♀️
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