香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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相続人になれない人
今回は「相続人になれない人」について解説します🙂
こんな人には相続財産が渡らなくても仕方ないよねっていう方が対象になっています。
法定相続人でない人
遺産相続においては、配偶者や子、父母、兄弟姉妹は法定相続人として相続する権利を持っていますが、反対に「相続人になれない人」についても民法で規定がされています☝
まず、どんなに生前、深い間柄だったとしても、「内縁の妻」や「愛人」、「認知されていない愛人の子」は法定相続人には該当しません。
「配偶者の連れ子」も養子縁組しないと相続人になれません。
次に、相続人でありながら相続権がなくなるケースについて説明します🤔
相続欠格とは
一つが「相続欠格」です。
これは、
①故意に被相続人を殺害したり、殺害しようとして処罰された人
②被相続人が殺害されたことを知っているのに告発しなかった人
③詐欺や強迫をして被相続人の遺言書を自分の有利に書かせたり、変更させた人
④遺言書を偽造変造したり、捨てたり隠したりした人
これらの人は相続欠格者として相続権を失います。
相続廃除とは
もう一つが「相続廃除」です。
これは、
①被相続人に対して虐待をした
②被相続人に対して重大な侮辱を加えた
③著しい非行があった
など、相続人の中にこれにあたる人がいる場合、被相続人は家庭裁判所に相続廃除の申立てをすることで、相続権を剥奪することができます。
この相続廃除は遺言でもすることができます。
「相続人による虐待行為があったため相続廃除を希望する」との内容を遺言書に記載し、被相続人が亡くなってから、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。
相続廃除の対象は遺留分を持つ推定相続人で、配偶者、子、父母です。
以上、今回は相続人になれない人について解説しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました🙇
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