香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
亡くなった方に離婚歴があったような場合、相続人を調べてみると全く面識のない方が、相続人として現れることがあります😥
住所も電話番号も分からないような場合、どのようにして連絡をとればいいのでしょうか🤔
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「この人誰?面識のない相続人へのアプローチ方法」です☝️
相続人調査は戸籍収集から
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産相続では、相続財産の調査とともに、誰が相続人になるのか、相続人調査も合わせて行わなければなりません。
相続人調査の基本は戸籍謄本の収集からです。
先ずは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得して子や親、兄弟を確定させていきます。
ここで、注意しないといけないのは、戸籍謄本の取得が本籍の置かれた役所でしか取得できないことです。
出生から死亡までの間に転籍を繰り返したりしている場合には、それぞれの本籍の置かれた役所に請求しないと、一連の流れが確認できず、相続人を見落としてしまう可能性があります。
また、子どもや親が死亡したり、不存在である場合には、兄弟が相続人となりますが、その兄弟が亡くなっているときは、甥や姪に相続権が移ります。
相続人を欠く遺産分割協議は無効です
中には、会ったことのない方も含まれ、連絡先が分からないケースもあります。
このときにも、連絡が取れないからと、その方を除いて遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議が無効になりますので、何とかして連絡を付ける必要があります。
住所を特定する方法
相続人の調査は以下の要領で行います。
住所を特定する方法としては亡くなった方の戸籍謄本や戸籍の附票、住民票などから最終住所地をたどります📃
最終住所地が特定できましたら、今も実際にそこに住んでいるかどうかを確認します🔎
確認は配達記録が残る郵便を利用して、手紙を送付します📮
手紙には返信用封筒を同封し、今後連絡を取る際の電話番号などを記入してもらいます🖋️
不在者財産管理人選任の申立て
では、こうした方法で相続人を探しても、どうしても連絡が取れない場合や、行方不明の相続人がいる場合はどうすれば良いのでしょうか😰
この場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行います😊
不在者財産管理人は、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するための管理人を家庭裁判所が選任し、不在者の財産を管理、保存したり、家庭裁判所の許可を得て不在者に代わり、遺産分割協議に参加します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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