香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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相続放棄の期限
今回は「相続放棄」について解説します🙂
遺産相続の手続きには、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの方式があります。
単純承認
「単純承認」は、被相続人の死亡から3ヵ月以内に限定承認や相続放棄の手続きを取らなかった場合に、みなされるものです。
また、相続財産の一部を処分したときも、単純承認とみなされますが、どういうケースがあるかと言うと、被相続人名義の不動産の売却、改修、名義変更あるいは借金の支払いなどがこれにあたります。
一方で、お葬式の費用を遺産から支払った場合は、常識の範囲内の金額であれば、単純承認とはされません☝
限定承認
「限定承認」は、遺産にプラス財産とマイナス財産があった場合、プラス財産の限度内までマイナス財産も相続しますというものです。
例えば、現金と預金が1000万円、借金が2000万円あるとすると、1000万円はきちんとお支払いしますが、残りの1000万円は相続しないとするものです。
限定承認が利用されるのは、次のようなケースです☝
・債務超過しているかどうか明確でないとき
・代々続いた家業を引き継がなければならず、プラス財産の範囲内であれば借金を引き継いでもいいと考えているとき
・債権者のことを考えると、返済できる限りは返済したいと考えているとき
この限定承認は、被相続人の死亡から3ヵ月以内に相続財産の目録を作成して、家庭裁判所に申述しなければなりません。
また、相続人全員の合意がないとできませんので、連絡が取れない人がいたり、あまり関係が良くない間柄だと手続きが困難になります。
家庭裁判所で限定承認の申立てが認められると、その日から5日以内に、債権者全員に対して、限定承認の手続きを取ったことを知らせないといけません。
相続放棄
「相続放棄」は、亡くなった方のプラス財産もマイナス財産も全ての財産を相続しない方法です。
限定承認と同じく、被相続人の死亡から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しないといけません📝
ただし、この相続放棄は限定承認とは違い、相続人全員でする必要はなく、単独でできます。
相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったものとなります。
したがって、通常ですと相続権のある方が既に亡くなっている場合は、その方にお子さんがいらっしゃれば、その子に相続権が引き継がれることになりますが、元から相続人ではなかった立場になりますので、子どもに相続権が引き継がれることはありません。
これを、専門用語を用いて言うと、「代襲しない」ことになります。
以上、今回は「相続放棄には期限があります」ということで、相続の3つの方式「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」を確認しました🙂
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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