相続対策として、生前贈与はよく知られていますが、実際にどのようなメリットがあるのか解説したいと思います。
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節税効果が大
まず1つめは大きな節税効果があることです。
こちらは暦年贈与と呼ばれますが、年間110万円の贈与税の非課税枠を長期にわたって利用して、遺産総額を減らしていく方法です。遺産総額が減れば相続税の課税対象となる遺産が減少しているわけですから、その分節税が可能だということです。
具体的には2億円の財産を何もしないで相続した場合には4380万円の相続税がかかりますが(相続人が3人の場合)、10年にわたって子どもと2人の孫の計3人に毎年110万円ずつ贈与した場合、約900万円の節税をすることができます。
自由な時期に渡せる
2つめは渡す時期が自由だという点です。
相続では、亡くなったときが遺産が渡るタイミングですが、贈与であれば最適なタイミング、例えば子どもが事業を起こすときであったり、事業を拡大したいとき、結婚や出産など大きなお金が必要なときに確実に渡すことができます。
いつ訪れるか分からない相続とは違って、贈与は今すぐでも1年後でも構わないので、早めに財産の承継が準備できることもメリットの一つです。
遺産争いが防げる
3つめは、遺産争い防止になるという点です。
遺産相続で最もトラブルになるのが誰が何の財産を取得するかという遺産分割のときです。遺言があれば誰に何の財産を渡すのかを指定することはできますが、遺言がない場合は相続人全員で話し合って決めなければなりません。
贈与であれば誰に何の財産を渡すのかを選択できますので、相続のときのトラブルを未然に防ぐことができます。
控除制度が利用できる
4つめはいろんな控除制度が使える点です。
贈与には贈与税が軽減されるいろいろな控除制度があります。
例えば、今度孫が大学へ通うことになったので教育資金として1000万円を渡したい場合には、1500万円までの贈与が非課税となる制度があります。
また、子どもが結婚して家を新築するので、資金として1000万円を援助したい場合には、最大1500万円までの贈与が非課税となる制度もあります。
さらに結婚して20年以上が経つ夫婦の間では、居住用住宅取得のための資金贈与において基礎控除110万円とは別に最高2000万円までが控除できます。
以上が生前贈与のメリットとなります。
相続時精算課税制度とは
ここで、生前贈与をするときによく出てくる相続時精算課税制度について説明しておきます。
例えばおじいちゃんが孫に500万円とか1000万円というまとまったお金を渡したい場合、通常であれば基礎控除110万円を超えた金額に対しての贈与税を払わなくてはなりません。
ただし、孫がおじいちゃんからの贈与については「相続時精算課税制度を使う」ということにすれば、トータルで2500万円までの贈与なら贈与税を払わなくてもいいですよ、という制度です。もし2500万円を超えてしまった場合には超えた金額に対して20%の贈与税が掛けられます。
ただし、この制度はもらってもすぐに税金を払わなくていいという仕組みなので、贈与された金額分はおじいちゃんが亡くなったときの遺産額に加えらえて、相続税として払う必要がありますので、この点は注意が必要です。
また、相続時精算課税制度を使うことにした場合、以降はおじいちゃんからの贈与については1年に110万円が非課税となる歴年課税に戻すことができません。
そのため、生前のうちに確実に財産を孫に渡しておきたいとか、孫が緊急にまとまったお金を必要としているような場合は活用する価値のある制度です。
生前贈与のポイント
では、最後に生前贈与をスムーズに行うためのポイントについて紹介したいと思います。
計画的に行いましょう
まずは中長期で計画的に行うことです。
生前贈与は大きな額のお金が動くことになります。まずは仕組みや控除制度を理解して今すぐする必要はあるのか、節税面では得になるのか損なのかを判断するようにしてください。
場合によっては、配偶者に渡すよりも子や孫に渡した方が、家族全体で見たときに節税効果が大きくなることもあります。
贈与契約書を作成しましょう
それから贈与は、相手が贈与されたという認識がないと贈与とは認めらないことがあります。そのため、必ず書面で贈与の証拠を残しておくようにしてください。
贈与契約書作成で押さえておくポイントは誰が、誰に、いつ、何を、どのように渡したのかが分るようにしておくことです。
亡くなる前3年の間の贈与は注意
贈与者が亡くなる前の3年の間にされた贈与については、「持ち戻し」と言って、相続税を計算する際に贈与額が遺産総額に加えられます。
これは110万円以下の贈与であっても相続税の課税対象となりますので注意する必要があります。(なお、教育資金や住宅取得資金の贈与など課税対象とはならない贈与もあります)
以上、今回は生前贈与のメリットについて解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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