香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。
遺産を孫に相続させるポイント
今回は「遺産を孫に相続させるときのポイント」について解説します🙂
孫へ相続させる方法
まず、通常の相続であればご自分のお子さんがいらっしゃれば、その方が法定相続人となりますので、お孫さんが相続権を持つことはありません。
そこで、いくつかの方法を考える必要があります🤔
遺言書の活用
一つ目は「遺言書」の活用です☝
遺言書によってお孫さんを相続人に指定することで、遺産を渡すことができます。
ただし、配偶者や子には遺産の最低限の取り分として遺留分がありますので、財産をまるごとお孫さんに渡すような内容の遺言を残されるときは留意が必要です。
この遺留分への対策としては、遺留分が侵害されたとして請求があったときに備えて、お孫さんを受取人とする生命保険に加入するなどの方法があります。
養子縁組の活用
二つめは「養子縁組」の活用です☝
お孫さんを養子とした場合は、法律上、子と同じ法定相続分を取得することになります。
この養子縁組は戸籍謄本や印鑑を揃えて、養子縁組届を市町村役場に提出することによって行います。
贈与の活用
三つめは「贈与」の活用です☝
生きている間にお孫さんに財産を渡しておくものですが、この生前贈与の場合、年間の贈与額が110万円までなら非課税となりますし、毎年少しづつ贈与を行うことで、全体の相続財産を減らすことができますので、相続税対策にもなります。
その他には、代襲相続によってお孫さんが相続権を持つケースがあります。
相続が発生した時点で、被相続人(亡くなった方)の子がすでに死亡している場合、その子の子(被相続人から見てお孫さん)が遺産を相続することになります。
以上が、お孫さんへ遺産を相続させる方法とポイントになりますが、相続税についても触れておきましょう🙂
相続税に注意
相続税は相続人が配偶者、親、子以外の場合には2割加算の対象となります。したがって、お孫さんへの相続は相続税が2割加算されます。
これはお孫さんを養子縁組した場合も同様です。法律上は「子」として扱われますが、相続税は2割加算の対象です。
以上、今回は遺産を孫に相続させるときのポイントについて解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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