みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士、山岡です🎽
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家族信託のメリット
今回は、「家族信託のメリット」について解説します🙂
どのようなケースで家族信託が有効に利用できるのでしょうか。
認知症対策に有効
一つには、「認知症対策」としてのメリットがあります。
例えば、高齢になった父親が施設へ入所して、住んでいた家が空き家になったとします。
その後、本人の判断能力が低下して資産凍結されると、適切なタイミングで自宅を売却するなどの処分ができなくなります。
そこで、家族信託を使って判断能力がまだ、しっかりしているうちに信頼のできる家族に自宅の管理処分を任せることで、資産凍結させることなく、適切な対応が可能になります。
成年後見制度の代用になる
二つめは、成年後見制度の代わりとして、柔軟な財産管理ができるという点です。
成年後見制度を利用した場合に、後見人となった人には定期的な家庭裁判所への報告義務がありますし、利用する者には後見人への報酬が毎月発生します。
さらには、不動産投資や建て替えなどの積極的な資産運用ができないという制約があります。
そこで、家族信託を利用します。
信託契約の中に、資産の管理や処分についての権限を明記しておくことで、本人の健康状態に左右されることなく、柔軟な財産管理が可能です。
本人死亡後の配偶者や子どもへの対策にできる
三つめは本人死亡後の高齢の配偶者あるいは障がいを持つ子への対策として有効だという点です。
本人が亡くなった後に、高齢で認知症の心配のある妻が残ったり、障がいを持つ子どもが残される場合には、成年後見人を就けるなどの対応が必要になることがあります。
しかし、家族信託を利用して、信頼のできる家族に財産を託すことで生涯にわたって財産管理と生活資金のサポートが可能です。
世代をまたいで資産承継先が指定できる
四つめは一次、二次と自分の思い通りに資産承継先を指定できるということです。
遺言では、ある資産を妻に相続させると書いた場合、その妻が亡くなったときに、今度はその資産を誰に渡すのかまでは、指定することができません。
しかし、家族信託では、一次、二次と資産の承継先を指定することができますので、先の代までの遺言を書いたのと同じ効果を出すことができます。
不動産の共有防止になる
最後に五つめは、相続する不動産が共有となるのを回避できるというメリットです。
土地や建物などの不動産が相続財産にあった場合、遺産分割でもめてしまって、法定相続分で分けることになると、一つの土地、建物が2人以上の共有状態になります。
この場合、先で売却処分などをしようとしたとき、共有者全員の同意が必要となりますので、反対者がいると、話が進まなくなってしまいます。
そこで、このようなリスクを避けるため、あらかじめ対象となる不動産を信託財産として、資産承継させたい人に託しておけば、共有になることを防ぐことができます。
以上、今回は「家族信託のメリット」として5つのメリットについて解説しました。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました🙇
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