香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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遺言書の検認
今回は「遺言書の検認」について解説しします🙂
検認とは
自筆で書かれた遺言書を保管していた人や見つけた人は遺言者が亡くなったら、検認手続きをしないといけません。
検認とは家庭裁判所で行う手続きで、封のしてある遺言書については開封して、用紙や日付、筆跡、訂正箇所の署名と捺印の有無や遺言内容の確認が行われます。
そして、これらを相続人に対して明確に示すことで、遺言書の偽造や変造を防止する目的があります。
公証役場の公証人によって作成される公正証書遺言は、検認は不要です。
また、自筆証書遺言についても2020年7月より法務局での遺言書保管制度がスタートしますが、法務局で保管される自筆証書遺言は保管申請時に形式的なチェックを受けることもあり、検認が不要となります。
したがって、2020年7月以降に検認が必要なのは、自筆で遺言を作成して法務局以外の場所、例えば自宅や貸金庫などに保管する場合となります☝
検認手続きは、遺言書を保管していた人や見つけた人が亡くなった人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に申立てをして行ないます。
検認をしなかったら
検認をしなかった場合は、名義変更などの手続きを進めることができません😰
これは、預貯金解約や不動産登記などのほとんどの手続きで家庭裁判所が発行する遺言書検認済証明書や遺言書検認調書が必要だからです。
検認のながれ
検認のながれは、家庭裁判所に申立てを行うことから始まりますが、このとき申立書に加えて、亡くなった方と相続人の戸籍謄本が必要です📃
そして、申立てが終わると、検認を何月何日に行うとの連絡があります。
検認の当日は、申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人の出席については任意です。
出席する、しないで遺産分割で有利になるとか不利になるとかはありません。
申立てから検認までの期間は、およそ1か月から2か月です。
相続放棄の期限が3ヵ月であることや、書類の収集の手間などを考えると遺言者の死亡後、あるいは遺言書を発見した際には速やかに検認の申立てを行うことが大切です☝
検認は遺言の有効無効の判断ではありません
この検認は、あくまで相続人に対して遺言書の存在を明確にするという手続きですので、遺言が有効か無効かを判断するものではありません。
遺言が無効だと主張したい場合は、家庭裁判所に調停を申立てて協議するか、調停がまとまらないときは、遺言が無効であることの確認をする訴訟を提起することになります🤔
以上、今回は遺言書の検認について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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