香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
遺産を相続したときの相続税。これってみんな払わないといけないものなのでしょうか🤔
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「相続税ってみんな払わないといけないの?」です😊
基礎控除
相続のときに相続税がかかるのか?かからないのか?
これって大変気にかかることですよね😥
まずは、基礎控除というものがあることを知ってください☝️
平成27年1月1日に相続税が改正され、現在の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します💰
相続税の計算
例えば、亡くなった方の財産が9,000万円で、法定相続人が3人だとします。
このときの基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3)」で4,800万円となります。
9,000万円からこの基礎控除額を引いた4,200万円に対して相続税がかかることになります。
3人とも取り分が同じだった場合、1人あたりだと1,400万円です。
各法定相続人の取得額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
相続税の税率表を見ると、各法定相続人の取得金額が「3000万円以下」のときの税率は「15%」となっています。
1400万円に15%を掛けると210万円です。ここから50万円が控除できますので相続人1人につき160万円となり、480万円(160万円×3人)が申告する相続税の額となります。
相続財産の評価
ここで、必要となるのが相続財産の評価です。
預貯金であれば通帳などから残高を調べたら良いのですが、建物や土地はどうすればいいのでしょう🏡
建物の場合、納税通知書や固定資産税評価証明書などを取得して価値を調べます。
土地の場合の相続税の算出には路線価方式または倍率方式と呼ばれる評価方法が用いられます。(詳しい説明はここでは省きます。)
また、相続財産にはこれらプラス財産のほかに、借金やローンなどのマイナス財産も相続財産となりますので、しっかりとした調査が必要となります。
控除制度の確認
相続財産の調査と評価も終わり、相続税の対象になる場合は、被相続人の死亡から10ヵ月以内に申告納税を行いますが、控除制度がありますので、利用できるものはないかよく確認しましょう。
控除制度には、未成年者控除、相次相続控除、配偶者控除、障がい者控除、外国税額控除などがります。
反対に、兄弟や孫が相続人となった場合には税額が2割加算されますので、注意してください。
以上、相続税について説明してきましたが、いざとなって慌てないためには、あらかじめ相続が発生したときにどれくらいの相続財産となるのか、大まかにでもシミュレーションしておく必要があるでしょう📃
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