みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です。
遺産相続は皆さんご存知のように、大きなお金が動くタイミングです。
そして、遺産額が基礎控除と呼ばれる「この額までなら相続税は納めなくていいですよ」というラインを超えると、相続税の申告納税義務が生じます。
相続税にはさまざまな税額軽減の特例や制度が設けられています。
また、誰が相続するかによって本来の税額が割り増しされてしまう場合もあります。
特例や制度は、税務署の方が親切に「この特例を使うとお得になりますよ」とは知らせてくれる分けでなく、知らないと使うことができません。
なので、相続手続きは、どんな特例や制度があって、誰が使うことができて、いくらお得になるかをしっかりと把握した上で進めていくことが大切です。
Contents
配偶者特例の落とし穴
子どもが相続を経験するときは、父親が亡くなったときと母親が亡くなったときの2回があります。
どちらが先に亡くなるかは分かりませんが、一般には父親が先に亡くなることが多いので、今回も①父親、②母親の順番に亡くなったと想定してみます。
1回目の父親が亡くなったときの相続では、母親には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」を利用することができますので、支払う相続税の額を減らすことができます。
しかし、その後に母親が亡くなったときの2回目の相続では、これらの特例は使うことができず、思っていた以上の相続税を支払わなくてはいけないことが起きてしまいます。
このような例は、よくある相続の失敗例ですが、相続税のシミュレーションは2回目の相続のことも考えて無駄のないようにすることが重要になります。
相続税の税率は、累進税率と言って、財産額が多くなればなるほど税率も高くなる仕組みで、10%から55%の税率になっています。
そのため、父親の財産のほとんどを母親が相続してしまうと、2回目の相続で支払う相続税額が増えてしまって、結果的に無駄なお金を払ってしまうことになります。
納税額の比較をしてみよう
では、相続の仕方によって一体いくらの差が出るのか、計算をしてみましょう。
相続関係は父親と母親、子どもが2人います。父親が亡くなったときの遺産が1億円、母親自身の財産が4000万円とします。
母親が全て取得する場合
まずは、父親が亡くなった1回目の相続で、母親が全ての財産を取得するケースです。
1回目の相続では、配偶者の税額軽減がフルに利用できます。1億6000万円か法定相続分相当額のどちらか高い金額までが無税となる制度ですので、相続税はかかりません。
2回目の相続では母親自身が持っていた財産が4000万円ありましたので、これに夫から相続した1億円が加わり、1億4000万円を子ども2人が相続することになります。
基礎控除額は3000万円と(600万円×2人)で4200万円です。
1億4000万円から4200万円が控除されるので、9800万円が課税される遺産総額です。
子ども2人が仲良く2分の1ずつ分けたとすると、1人あたり780万円の相続税額となり、2人の合計は1560万円です。
そして1回目と2回目の相続税額の合計は1560万円となりました。
法定相続分で分けた場合
では、1回目の相続で母親が全てを取得するのではなく、母親と子ども2人で法定相続分通りに分けた場合はどうなるでしょう。
基礎控除は3000万円と(600万円×3人)で4800万円で、父親の遺産額1億円からこれを控除すると課税される遺産総額は5200万円です。
母親の法定相続分は2分の1ですが、配偶者の税額軽減を利用すると税金の負担はありません。
子どもは4分の1ずつを取得し、このときの相続税は145万円となります。
1回目の相続で支払う相続税はこども2人で290万円となりました。
2回目の相続では母親自身の財産4000万円に夫から相続した5000万円が加わり、9000万円を子ども2人で相続します。
基礎控除は4200万円ですので、課税される遺産総額は4800万円です。
子ども2人で2分の1ずつ分けたとすると、相続税は1人あたり310万円となります。2回目の相続で支払う相続税は子ども2人で620万円となります。
1回目と2回目で合わせて支払った相続税は910万円です。
では、もう一度1回目の相続で母親が全てを取得した場合の税額を確認してみてください。
1560万円です。その差、なんと650万円。
誰がいくら相続するかの違いで、トータルで支払う税額に650万円の差が出てしまいます。
いかがでしょうか。これが、相続は1回目と2回目をきちんと考えて行う必要がある理由です。
お金を稼ぐ財産にも注意しましょう
また、相続財産に毎月家賃が入ってくるアパート、マンションなどがある場合、1回目の相続で母親が引き継いでしまうと、受け取る家賃の分だけ、相続財産がどんどん増えることになります。
これは相続の一つのテクニックですが「お金を稼ぐ財産」は、子どもに相続させた方が無駄を省ける場合があります。
以上、2回目の相続で無駄をしないために知っておくべきことについて解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
相続のご相談はこちら
■三豊・観音寺・丸亀、香川県内のご依頼を承ります。
初回相談60分は無料です。
■山岡正士行政書士事務所
〒769-0402
香川県三豊市財田町財田中2592
■お気軽にお問い合わせください。
📞0875-82-6013
営業時間 9:00~19:00
休日:日曜、祝日
ホームページはこちらです↓↓
https://mayamaoka-gyousei.com
Twitterはこちらです↓↓
https://mobile.twitter.com/qfpqofi3nbkswvm
facebookはこちらです↓↓
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011441379458
youtubeはこちらです↓↓
https://www.youtube.com/channel/UCBB5AJ6e9VNL_VyDw9sUL-Q