香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。
相続財産の調査
今回は、「相続財産の調査」について解説します🙂
相続財産調査は正確に
相続財産は、亡くなった方が残された財産のことで、現金や預貯金、土地、建物など「プラス財産」のほかにも、借金や連帯保証など「マイナス財産」も相続財産に含まれます。
遺産分割協議は相続財産を全て明らかにしてから行わないと、後から新たな財産が見つかった場合には、改めて相続人全員で遺産分割について話す機会を設ける必要があります。
また、住宅ローンが残っているなど、マイナス財産が多くなりそうな場合は、相続放棄や限定承認の手続きを検討することになりますが、この手続きを行うには被相続人が亡くなってから3ヵ月という期限が設けられています。
そのため、早い段階で、正確かつ漏れのないよう相続財産の調査を行なう必要があります☝
預貯金の調べ方
預貯金の調べ方です。
預貯金は、通帳やキャッシュカードなどから取引している金融機関が分かりますので、窓口に出向いて、残高証明書や取引履歴を取得して金額を確定します。
取り引きしているかどうか分からない金融機関についても、相続財産の調査だという理由であれば、窓口で口座があるかないかを調べてもらうことができます🧐
注意が必要なのは、インターネットバンキングです。
インターネットバンキングは通帳やカードがありませんので、亡くなった方がよく利用していたパソコンやスマートフォンを調べてみる必要があります。
不動産の調べ方
次に土地や建物、不動産の調べ方です。
不動産は、権利証や固定資産税の納税通知書、評価証明書、名寄帳などを取得して調べることができます🙂
固定資産税の評価証明書や名寄帳は市町村が発行していますが、不動産の所在地が複数の市町村にある場合は一つの役所で全てのものを揃えることができません。
それぞれの市町村の役所で取得する必要があります。
その他
そのほか、株式などの有価証券や生命保険も相続財産になります。ただし、生命保険は保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)である場合です。
遺産目録の作成
こうして、亡くなった方の財産を明らかにして、遺産目録を作成します。
遺産目録は相続財産の一覧表です。
そして、この遺産目録を基に、遺産分割をするのが望ましいながれとなります。
今回は、「現金から借金まで、くまなく調べよう相続財産」ということで解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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