養子は相続の時どう取り扱われますか

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「養子は相続の時どう取り扱われますか」です😊

養子縁組は相続税対策に利用されることもありますが、遺産相続においてはどのような効果が生じるのか、確認しておきましょう。

普通養子と特別養子

まず、養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますので、違いについて説明します☝️

普通養子

普通養子縁組です。普通養子縁組はある人とある人との間で「法律上の親子関係」を作り出すものです。

養親は成人していればよく、養子より年上でなければなりません。養親が夫婦の場合は配偶者の同意が必要です。

民法では、「養子は養親と養子縁組をした場合は、縁組の日から嫡出子としての身分を取得する」とあります。

従って、遺産分割における相続財産の取り分は実子も養子も同じです。

また、普通養子縁組では、実の親との親子関係は消滅しませんので、養親が亡くなったときの相続人であり、実の親が亡くなったときの相続人であり、両方の相続人となります🙄

例えば、田中家の次男Aさんが佐藤家の長女Bさんの婿(むこ)として、養子縁組した場合においては、田中家の父の相続人となり遺産分割に参加し、佐藤家の父の相続人ともなって遺産分割に参加することになりまs。

特別養子

次に、特別養子縁組です☝️

この特別養子縁組は経済的な理由や虐待などで、6歳未満の子が実親との親族関係を断って、育ての親の子となるものです👪

この場合には、実親との親族関係は縁組によって終了しますので、実の親が死亡しても、相続権はありません😶

どちらの場合も、法律上は血族と同じ扱いとなりますので、実の子と同じ法定相続分を持つことになります😊

相続税対策

また、養子縁組は相続税の節税対策として利用されることがあります☝️

相続税の基礎控除額は3,000万円に600万円と法定相続人の数をかけた金額となります💴

例えば、相続人が妻と子の場合は3000万円+600万円×2人で4200万円が基礎控除額です。

ここに1人、養子縁組することによって相続人が3人になった場合、3000万円+600万円×3人で4800万円が基礎控除額となり600万円増えることになります🤔

ただし、税法上、養子の人数には制限があります。
・被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで
・被相続人に実子がいない場合は養子は2人まで
とされています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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