相続の開始はいつから

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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相続の開始はいつから

今回は「相続の開始」について解説します🙂

亡くなった方の財産は誰のもの

人が亡くなるときには、おおむね土地や建物、現金、預金など何らかの財産を残してお亡くなりになります。

このとき、不動産や預貯金の所有者が不在という状態になる分けです😰

これが誰のものかが曖昧な状態だと、例えば被相続人(亡くなった方)が借家住まいだった場合には「直前の家賃は誰に請求すればいいのか」とか、借金がある場合は「誰が返してくれるのか」など、第三者は大変不安定な立場となってしまいます😰

死亡から開始

こうした第三者の立場を守って、法的な安定性を確保するという意味から民法では、「相続は死亡により開始する」とされています☝

被相続人の財産や借金などの債務は一旦、相続人全員の共有のものとなるわけです。

一方で、相続放棄の手続きの期限を見ると、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない」とされています🧐

では、この「自己のために相続開始があったことを知った日」とは、いつのことを指すのでしょう🤔

一般には、「被相続人が亡くなった日」が相続開始があったことを知った日とされますが、家族や夫婦の仲が悪く、何か月も経過してから死亡の事実を知らされたような場合は、実際に被相続人の死亡の事実を知ったとき、被相続人死亡の通知があったときが「相続開始があったことを知った日」となります☝

また、被相続人に子がいて、その子が相続するもの

相続放棄による場合

と思っていたところ、死亡から2か月経って相続放棄をした場合、相続放棄によってその子は元々相続人ではなかったものとされます。

そこで、次の順位である被相続人の親や兄弟に相続権が生じます。

このような場合、被相続人の子の相続放棄により「新たに自分が法律上の相続人になったことを知った日」が相続開始があったことを知った日となります。

よって、上記のケースでは、被相続人の死亡から3ヵ月を経過していても相続放棄することは可能です🙂

以上、今回は相続の開始について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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