みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。
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生命保険の活用
ご自分が亡くなった後に残される人に、大きな資金を渡すことができるのが「生命保険」です。
生命保険は相続税対策としても有効な面があります。
生前に加入した生命保険は、うまく活用することで、節税や遺産相続争いを回避する効果もある正に「万能薬」です。
生命保険のメリット
生命保険には次の5つのメリットがあります。
非課税枠がある
相続時に受け取る生命保険金には非課税枠が設けられています。
非課税となるのは「500万円×法定相続人の数」です。
法定相続人が4人の場合だと2000万円の非課税枠が増えることになります。
相続税の基礎控除と合わせると7400万円までの遺産なら課税されないことになります。
これは現金で保有するよりも、かなり節税につながります。
代償金の準備にできる
生命保険金は受取人を指定しておくことで、その人固有のものとなります。
被相続人が加入していた生命保険でも、遺産分割の対象となりません。
遺産が分割することのできない不動産しかないような場合に、特定の相続人に相続させると、他の相続人には何らかの代償をする必要が出てきます。
そのような場合に、生命保険に加入していれば死亡保険金を代償金にあてることができます。
また、全ての財産を特定の人に渡す内容の遺言を残した場合にも、他の相続人から遺留分の請求を受けることも想定しておかなければなりません。
遺留分とは、相続人が持つ最低限の遺産を取得することができる権利のことで、遺留分を請求された場合は、これに応じなければなりません。
生命保険を利用することで、遺留分請求された際の資金準備ができます。
早期にお金を受け取れる
遺言書がない場合、預貯金の名義変更や解約、不動産の名義変更などの手続きは遺産分割協議がまとまらないとすることができません。
生命保険であれば、遺産分割の対象になりませんので、速やかにお金の受け取りができます。
銀行預金よりも金利が高い
同じ金額を預貯金として、金融機関に預けておくよりも生命保険に加入した方が高い利息の場合が多く、有利です。
保険会社が生命保険の契約者に対して約束する運用利回りのことを予定利率と言いますが、2017年4月からは0.25%となっています。
非課税枠に相続放棄は関係しない
生命保険の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で算出しますが、この法定相続人には相続放棄をした者を含めることができます。
生命保険利用時の注意点
以上のように、生命保険はさまざまな場面で活用することができますが、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
受取人は誰になっていますか
生命保険の利用では、死亡保険金の受取人が誰になっているかが重要です。
仮に、被相続人本人が受取人になっていた場合は、遺産分割の対象になりますので注意してください。
みなし相続財産になる
みなし相続財産とは、相続税の計算をする場合の考え方です。
本来は、生命保険金は受取人固有のもので、相続財産ではありませんが、相続税を考える上では、相続財産とみなして、その価値が相続財産額に加えられます。
現金預金の全てを生命保険に移してしまえば、相続税の支払いから逃れられてしまいますので、このような規定が設けられています。
以上、今回は生命保険の活用について解説しました。生命保険は利点も多くありますので、ぜひご自身に合ったものをご検討ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇♀️
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