香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「こんな遺産分割協議は無効になるかも」です🙂
相続人が集まって、ようやくまとまった遺産分割協議も、間違ったやり方で行われると無効になる事があります。
遺産分割協議
被相続人が亡くなって、遺言がない場合には、相続人全員で話し合って、遺産の分け方を決めないといけません☝
被相続人の兄弟が相続人になる場合は、相続人が多数になることもあり、面識のない人がいたりすると連絡を取るだけでも、大変煩雑ですが、1人の漏れがあってもいけません。
また、相続人どうしの仲が良くないからと、その人を外して分割方法を決めてしまったり、認知症で正しい判断ができないことをいいことに印鑑だけを押させたりしたような遺産分割協議は無効になります。
無効になった遺産分割協議は、また一からやり直さないといけませんので注意しましょう⚠️
遺産分割協議が無効になる場合
それでは、改めて、遺産分割協議が無効になるケースを見てみましょう☝️
一つ目は遺産分割協議が相続人全員でされなかった場合です😨
遺産分割協議は相続人全員の意思の合致があって成立するものです✨
全く面識がないからいって、一人でも除いて行われた遺産分割協議は無効になります。
二つ目は遺産の一部を見落として、遺産分割協議がされた場合です🧐
全ての遺産分割協議が無効になる分けではなく、相続財産の一部を見落としたことで、これを含めた合意でなければ、協議として不十分だと評価されるような場合は、無効になる可能性があります。
三つ目は錯誤です。いわゆる勘違いです😣
例えば、遺言があったのにこれを知らずに、遺産分割の話し合いがされて、遺言に書かれた内容と実際に相続人が話し合って決めた内容に食い違いがあり、遺言の存在を知っていれば、違った結論になっていたと言えるような場合は、無効になる余地があります。
四つ目は詐欺、強迫です😡
相続人の誰かが、預金額を少なく申告したり隠したり、脅して相続人が納得のいかないまま、無理に印鑑を押させたような場合は、成立した遺産分割協議を取り消すことができます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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