香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。
孫名義の預金通帳が出てきたら
今回は、亡くなったおじいちゃんの相続財産を整理していたら、孫名義の預金通帳が出てきた。こんなときの取扱いについて解説します。
名義預金
本人には内緒で、子どもや孫名義の銀行口座を作って、お金を積み立てしているケースと言うのは少なくないと思います。
このような預金を「名義預金」と呼びますが、相続税が問題になります🤔
相続人が集まって行われた遺産分割の話し合いで、せっかく、おじいちゃんが孫のために残してくれた預金だからと、遺産分割の対象には含めないでおこうとした場合でも、相続税の対象になるかどうかは税務署が判断します。
孫名義の預金
例えば、亡くなったおじいちゃんが孫のためにと孫名義の口座を作ってお金を貯めていた。
孫に知らせると無駄遣いするのが心配だったので、預金していることは知らせてなかった。
このようなケースでは、孫はその預金が自分のものということも知らない、管理もしていない、そのお金自体も自分が稼いだものではない。
こんな場合は、名義預金として相続税が課税されます。
妻が夫から受け取った生活費
次の例は、専業主婦の妻が、夫から毎月、生活費を受け取っていて残ったお金を自分の名義の口座に入れて貯めていた。
そのお金が1千万円近くになっている💴
このケースの場合は、前のケースとは違ってその預金が自分のものだという認識があり、管理も自分がしています。
妻自身も自分のお金だと思い込んでいるわけです。
しかし、預金のお金自体は、夫が稼いだものですので、夫の財産が妻に相続されたとみなされ、相続税の対象となります🧐
名義預金とされないためには
それでは、名義預金だと判断されないためには、どのようにすればよいのか、その対策について見ていきましょう。
最も基本的な対策は「生前贈与」です。
1人年間110万円の贈与税の非課税枠をうまく使えば、贈与税がかかりません。
そこで、気を付けるポイントは、贈与契約書を作成すること、通帳や印鑑はお金をもらう人が管理をすることです。
家族の間でのお金のやり取りくらいで契約書が必要なのか、と思われるかもしれませんが、名義預金と判断されないための証拠となります☝
また、通帳や印鑑もお金をもらう人が管理するようにしないと名義預金だと判断されますので注意をしてください。
名義預金と判断されると相続税の対象となりますので、相続財産の額が基礎控除額を上回って相続税がかかりそうだなと思われる方は、確認をしていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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