家族信託と気になる税金

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

父親が認知症となったときに、銀行口座など資産凍結がされて手が出せない😰

こんな事態を防ぐために家族信託では、父親と長男が信託契約を結んで、受託者である長男が委託者である父親の財産を預かり、管理します☝️

このとき、財産が父親が長男に移動することになります。

「贈与税」を支払う必要はないのでしょうか🤔

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「家族信託と税金」です😊

家族信託と税金

前述した父親と長男の間で信託契約が結ばれているケースで見ていきたいと思います😄

「委託者=受益者」の場合

父親名義の不動産と金融資産を信託財産として、長男がその資産を管理・運用・処分する権限を持ちます☝️

そして、父親は受益者として不動産(アパート)の家賃収入や売却代金などから、生活費や介護費用が賄われます💴

この場合、信託財産の名義は長男としますが、財産の実質的な持ち主は、従来の所有者の父親です。

名義が長男に移ったからと言って、「贈与税」はかかりません🧑

ただし、信託財産が「不動産」の場合、不動産の名義変更に伴う「登録免許税」が課税されます。

通常、売買や贈与による所有権移転登記では「固定資産税評価額×2.0%」の登録免許税がかかりますが、信託による場合は「固定資産税評価額×0.4%」で、通常の5分の1となっています。

さらに、固定資産税については不動産の名義が受託者となりますので、固定資産税の支払い通知書が受託者である長男に届きます。

しかしながら、実際の所有者は受益者である父親です。信託財産の管理費用として、信託財産から拠出することができます。

「委託者≠受益者」の場合

委託者と受益者が異なる場合、委託者から受益者に対する贈与が発生したと扱われ、「贈与税」が課税されます。

贈与税は、相続税より税率が高くなっていますので、信託の設計をする際は注意が必要です☝

相続税

では、一次受益者を父親、二次受益者を配偶者である奥さんに指定し、父親の死亡により残された奥さんに受益権が移った場合(受益者連続型信託)はどうでしょうか👵

このときは、相続税の対象となります⚠️

また、父親が亡くなって信託契約が終了し、残った財産がその帰属先とされた長男に完全に移された場合、このときも同じく相続税の対象とされます☝️

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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