香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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Contents
遺産分割の進め方
今回は遺産分割の進め方について解説します🙂
遺産分割
相続手続きの中でも、最も悩みごとが多く、トラブルになってしまうものが遺産分割です。
相続人どうしの話し合いがまとまらない場合は、最悪は調停から審判手続きに移行して第三者の判断を仰ぐことになってしまいます。
ただし、相続手続きの全体の流れを把握して、順番に丁寧に手続きを進めることで、遺産分割も大きく滞ることなく終えるケースも多くあります。
相続手続き
そこで、ここでは遺産分割と相続手続きの進め方について、理解を深めていきたいと思います。
相続人調査
まず、被相続人の死後、相続手続きの流れを把握している方は、早速、相続人調査を始めていきましょう。
戸籍謄本を収集して、相続人の確定を行います。
この段階で、何から手を付けたら良いのか分からない方は、相続の無料相談などを活用してください。当事務所でも承っております。
戸籍収集は、少なくとも被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍と、相続人となる人全員のものが必要になります。
一つの役所で、全ての戸籍が揃うことはまれで、普通は2か所、3か所と請求をかけなければなりません。
思っているよりも、かなりの労力が必要です。
時間的に余裕のない方は、専門家への依頼を検討してもよいでしょう。
相続財産調査
相続人調査が終わって、相続人が確定した後は、相続財産の調査を行ないます。
不動産、現金、預貯金、株式、また借金がないかなどを調べます。
そして、財産目録という一覧表を作成します。
遺産分割の話し合いは、この財産目録を基に協議がされますので、漏れのないように調査を行うことが肝要です。
また、不動産を調査すると、何年も前に亡くなった祖父の名義のままだった、ということもよくあります。
この場合は、先に亡くなった祖父の相続手続きを済ませる必要があります。
遺産分割協議
そして、相続人と相続財産が明らかになったところで、遺産分割の話し合いを始めることになります。
お金が絡むことですので、話が平行線のまま進まないこともありますが、お互いに妥協点が見つかり、話し合いがまとまると、遺産分割については成功となります。
一方、話し合いにすら応じてくれないとか、相続人の中に全く連絡の取れない人がいる場合は、家庭裁判所での調停や不在者財産管理人を選任するなど、別の手続きが必要になります。
以上、今回は遺産分割の進め方について解説しました。
相続が発生した際には、手続きの流れと内容を相続人全員が理解し、協力して進めていくことが重要となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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