遺産分割の方法3つ

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「遺産分割の方法3つ」です🙂

遺産相続では、遺言がない場合、相続人が集まって「誰が」「何を」「どのような割合で」「どのように分けるか」、遺産分割の話し合いをしなければなりません🙄

一口に相続財産と言っても、土地、建物、現金や預貯金といろいろなものがあります🏡

法律では、法定相続分と言って、誰が相続人になるかによってそれぞれの取り分が定められていますが、相続財産の性質によっては、その通りに分割できない場合もあります。

どのような分割方法を取ることができるのか、確認しておきましょう☝

遺産の分割方法

遺産の分割方法については主に下記3つの方法があります。

現物分割

一つ目は「現物分割」です☝️

これは、土地は長男、現金は長女へと、相続財産そのものの形は変えないで分ける方法です。

土地の分割については、小さくなると使い勝手が悪くなって、価値が下がってしまうことがあります。

また、この方法では相続分通りの割合できちんと分けることは難しくなりますので、相続人間で取得格差が大きいときは一部の資産を売却したり、自己資金から支出するなどして調整しないといけない場合もあります🙄

換価分割

二つ目は「換価分割」です☝️

これは、土地・建物などの不動産がある場合に、それらの遺産を売却してお金に換えて分けるものです。相続分通りに分けたい場合に取られる方法です。

お金に換えますので、相続分通りにきちんと分けることはできますが、急いで売ろうとすると、高く売れず、本来の価値からは、かけ離れた金額になってしまうことがありますので要注意です🤔

また、遺産の処分費用や譲渡取得税などが生じることも考慮する必要があります。

代償分割

三つ目は「代償分割」です☝️

これは、相続人の内の誰かが、相続分を超える財産を取得した場合に、その超えた分をお金で他の相続人に支払う方法です🧐

例えば、相続財産が不動産しかなく、長男が取得する代わりに次男には500万円、長女には300万円というように代償として自己の財産を交付します。

この方法で財産を受け取った人は、相応のお金の用意が必要になります💴

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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