連絡不能、行方不明の相続人がいるとき

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連絡不能、行方不明の相続人がいるとき

今回は、相続人の中に「連絡がとれない」とか「行方不明で生きているか死んでいるかも分からない」という場合の手続きについて、解説したいと思います🙂

亡くなった方の遺産の分け方を決める遺産分割協議は、相続人となる人が全員で行う必要があります。

しかし、その中に全く連絡がとれない人や行方が分からない人がいると、いつまで経っても話が前に進まないということになります。

相続手続きには、相続税の申告など期限の決められている手続きもありますので、早い段階で相続人全員と連絡を取る必要があります。

しかし、どうしても見つからないという場合、その方を無視して遺産分割協議を進めることはできません。

仮に、その方を除いて行われた遺産分割協議は無効となります。

そこで、相続人の行方が分からないときにとる手続きとして、以下2つを紹介します。

不在者財産管理人の選任

その1つは、「不在者財産管理人の選任」です☝

不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって財産を管理します。

財産管理が主な役割ですので、基本的に遺産分割協議に参加することはできませんが、家庭裁判所に権限外行為の許可を申請することで遺産分割協議に参加することができます。

不在者財産管理人には多くの場合、行方不明者と利害関係のない人物や弁護士の方が就かれています。

不在者財産管理人は遺産分割で取得した財産を行方不明の方が現れるまで預かります。

失踪宣告の申立て

もう1つが、家庭裁判所への失踪宣告の申立てです☝

失踪宣告を受けることで、行方不明者を除いた相続人で遺産分割協議を進めることができます。

ただし、裁判所から失踪宣告を受けるのに1年ほどの期間が必要ですので、相続税の申告がある場合は、その期限に間に合わなくなります。

従って、どちらかと言えば、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議を進めるやり方の方が現実的です。

失踪宣告を受けた行方不明者が現れた場合については、失踪宣告の「取消し」を申立てて、それが認められれば、相続に関するものも含んだその人の法律上の権利が復活します。

このときに、分割してしまって他の相続人が既に取得している相続財産については、費消したものを除いた手元に残っている財産を返却すればよいことになっています。

以上、今回は相続人の中に連絡がとれない人、行方が分からない人がいる場合の対応について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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