不動産相続【遺言書がある場合】

みなさん、こんにちは。

今回は遺言書がある場合の不動産相続手続きについて解説します。よろしくお願いします。

相続手続きの多くは、遺言書がなく、わずかな預金や小さな家や土地の相続の場合であっても、相続人全員の署名や印鑑が必要になるなど、煩雑な手続きとなります。

特に、相続人と連絡が取れない場合や、意見がまとまらないことがあると、手続きの期間が伸びて、精神的にも負担が重くなります。

一方で、遺言書があると、誰が何の遺産を相続するかはあらかじめ指定されていますので、手続きも早く、揉め事になる可能性もかなり抑えることができます。

そこで、今回は遺言書がある場合の不動産相続手続きについて見ていきたいと思います。

遺言書の確認

遺言書には大きく分けて2つの種類があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言はさらに、法務局の保管制度を利用したものと、そうでないものに分かれ、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認手続きを済ませないと、以後の手続きができません。

それ以外の遺言書は検認が不要ですので、すぐに相続手続きに取り掛かれます。

自筆証書遺言の保管制度とは

自筆証書遺言は紛失の恐れや、相続人による破棄や隠匿、改ざんなどの問題が以前からありました。

これらを解決する方法として法務局での「自筆証書遺言の保管制度」が2020年7月から施行されています。

全国312か所の法務局で、自筆証書遺言を保管することができます。保管された自筆証書遺言については遺言者死亡後の検認手続きが不要とされています。

検認とは

検認とは、自筆証書遺言が見つかった場合に、遺言書が本当に亡くなった方が書いたものかどうかを裁判所が確認して、その内容を認定する手続きです。

あくまで、検認は法律に定められている遺言の形式に沿って書かれているかどうかをチェックするもので、内容が適正かどうかを判断をするものではありません。

内容に納得がいかない場合は、無効の訴えを起こす必要があります。

検認が終われば「検認済証明書」が交付されますので、遺言書に添えて、以後の相続手続きを行っていくことになります。

遺言書がある場合の不動産相続

では、ここからは遺言書がある場合の具体的な不動産相続の手続き方法について見ていきます。

遺言書がある場合の不動産相続は、書かれている遺言内容が法定相続人に対してのものか、あるいは遺贈かによって異なります。

遺贈とは相続人以外の人に財産を渡すことを言います。

例えば、本来の相続人である子どもがいるにも関わらず、孫に財産を渡す場合や、介護などでお世話になった人に財産を渡す場合、どこかの団体へ寄付するなどの場合は遺贈となります。

遺言の内容が法定相続人に対してのみ相続させる内容である場合は、財産を受け取る相続人だけで手続きをすることができます。

一方、遺贈の場合は財産を受け取る人とその他の相続人全員が共同して手続きしなければなりませんので、集める書類が多くなります。

この点が、書かれている遺言内容が「法定相続人」に対してのものか、それとも「遺贈」なのかの違いになります。

遺言書がある場合の必要書類

以下は、遺言書がある場合の必要書類です。

・遺言書

・登記申請書

・遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本

・遺言者の住民票の除票または戸籍の附票

・財産をもらう人の住民票

・財産をもらう人の戸籍謄本

・相続対象となっている不動産の固定資産評価証明書、全部事項証明書(登記簿謄本)

遺言書がない場合の手続きでは、相続人を確定させるために出生から死亡までの一連の戸籍謄本を揃える必要がありますが、遺言書がある場合は遺言者の死亡が記載された戸籍謄本だけでよく、これだけでも手続きをする人の負担がかなり軽くなります。

相続手続きのお手伝いをしていてよくあるのは、亡くなった方が生前に本籍を何度も変えていることがあり、このような場合、一か所の役所のみでは出生から死亡までの戸籍が揃いません。

転籍先が遠方だったりすると、郵送で戸籍請求をすることになって、日数もかかってしまい、ケースによっては戸籍を集めるだけで、1か月以上経過してしまうこともあります。

こうした面からも遺言書は相続手続きをスムーズに行うための優れたツールとも言えるわけです。

遺贈がある場合

遺贈がある場合は上記の書類に加えて、次の書類が必要になります。

・対象不動産の権利証または登記識別情報

・相続人全員の印鑑証明書(または遺言執行者の印鑑証明書)

・相続人全員の戸籍謄本(遺言執行者がいる場合は不要)

遺言執行者とは家や土地の名義変更手続きを実際に行う人のことです。

遺言者が遺言で誰を遺言執行者にするかを指定しておくことができます。

遺言執行者を決めておくことで、相続人全員分の戸籍や印鑑証明書が要らず、円滑な手続きが可能になります。指定された遺言執行者は遺言者が死亡した後に、遺言執行者を断ることもできます。

遺言書で、遺言執行者が決められていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

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