法定相続情報。こんな相続では使えない

平成29年から始まった法務局での法定相続情報証明制度。

預貯金の解約手続きや不動産の名義変更などで、大量の戸籍謄本を提出する手間が省略できることから、今ではすっかり定着した様子です。

しかし、この便利な法定相続情報も相続の内容によっては使えない場合があります。

法定相続情報証明制度とは

では、ここで法定相続情報証明制度とはどのような制度なのか、改めて説明したいと思います

法定相続情報証明制度とは、相続が開始した時点の相続人に関する情報を「法定相続情報一覧図」にして法務局に申し出ることにより、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」の交付を請求できるものです。

法定相続情報一覧図は何に使えるの?

交付された法定相続情報一覧図は次のような相続手続きで使用できます。

①預貯金の解約、名義変更

②保険金の請求、保険の名義変更

③株式や投資信託、有価証券の手続き

④不動産の名義変更 など

そして、法定相続情報一覧図を利用して相続手続きを行う最大のメリットは、何通にもなった相続人の戸籍謄本を提出しなくてもいいという点です。

相続人の数が何人もいる場合や、代襲相続がある場合、再婚歴がある人の相続では、取得する戸籍謄本が何通にもなります。

このような相続で戸籍謄本一式を提出して金融機関窓口で預貯金解約を行おうとすると、1時間以上も待たなければならないこともあります。

しかも、不足している戸籍謄本があると再提出を求められ、非常に煩雑な手続きとなります。

しかし、法務局であらかじめ法定相続情報一覧図の写しを取得しておくことで、窓口での手続きが簡素化され、ストレスなく相続手続きを進めることができるのです。

法定相続情報が使えない場合

以上のように、相続手続きにおける煩雑さを減らすことができる法定相続情報ですが、相続の内容によっては、残念ですが使えない場合があります。

それは、相続人が相続放棄したことによって、相続人の変動があった場合です。

下のイラストをご覧ください。

被相続人が亡くなったときの相続人は妻と子です。

このケースで作成した場合の法定相続情報一覧図はこのようになります。

しかし、被相続人と子の関係性が良くなく、被相続人の子が相続放棄したとします。

このとき、相続人に変動が生じ、相続人は(被相続人の両親が亡くなっているため)妻と兄、姉になります。

もう一度、法定相続情報一覧図をご覧ください。

今回作成した法定相続情報一覧図には兄と姉の情報は全く記載されていません。

また、被相続人の子が相続放棄したという情報も記載されません。

このように法定相続情報とは、被相続人が亡くなって、まず最初に相続権がある人の情報が記載された書類であって、全ての相続パターンには対応できないものなのです。

法定相続情報が使えないときは

では、法定相続情報が使えない場合はどのようにすればよいのでしょうか。

法定相続情報には、新たに相続人となった人の情報や相続放棄したことの情報については記載されません。

そのため、このような場合は従来行ってきた相続手続きのように、必要な戸籍謄本を全て揃え、相続関係説明図を作成します。

相続放棄がある場合は相続放棄申述受理証明書を添付して手続きを行います。

相続関係説明図は被相続人や相続人の続柄、生年月日、死亡年月日などを記載した家系図のような書類です。

この相続関係説明図に、被相続人の離婚情報や相続人の相続放棄の情報を記載することで、最終的に誰が相続人になっているのか、第三者にも分かりやすくなります。

上記イラストで例示した相続で作成した場合の相続関係説明図はこのようになります。

被相続人の子が相続放棄したため、兄弟が新たに相続人になったことを示すには、被相続人の父母が死亡している情報も必要になります。

以上、今回は法定相続情報が使えない場合の相続とその時の対応について説明しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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