みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントをしています。
こどもがいない夫婦の場合
今回は「書いててよかった遺言書」と題して、子どものいない夫婦の相続で、遺言書があったことにより、相続手続きがスムーズに運んだお話です。
その夫婦は子どもには恵まれませんでしたが、夫婦仲も良く、長い人生を共に過ごしてきました。
夫婦でコツコツと貯めた貯金残高も2千万円ほどあります。
ところが、ある日のこと、夫が急に体調を崩して倒れ、その後に懸命な看病を行いましたが帰らぬ人となってしまいました。
夫には疎遠になっている兄と、仲の良くない妹がいます。
普段、会う機会はなかったのですが、夫の告別式には参列していました。
そこで、夫の妻は遺産分割のことについて2人に話を持ち掛けられました。
夫の兄と妹が言うには、「あなた達夫婦には、子どもがいなかったから私達に相続権があるはずだ。きちんと分けてもらいます。」とのことです。
確かに通常であれば、子どもがいない場合、配偶者の他に両親が相続人となり、両親が亡くなっていれば兄弟が相続人となります。
そのため、兄弟仲が悪かったり、疎遠になっている人が相続人になる場合、遺産分割協議が難航したり、渡したくもない人に夫の遺産が渡ることになります。
書いててよかった遺言書
しかし、今回のケースでは、亡くなった夫は残された妻のために遺言書を作成していました。
しかも遺言内容は「全ての財産を妻に相続させる」というものです。
全ての財産を相続させる内容の遺言には一つリスクがあります。
それは他の相続人から「遺留分」を請求されてしまうと、最低限の財産を渡すか、代償金を渡さなければならないということです。
「遺留分」は相続人が持つ最低限の遺産を受け取る権利のことで、その相続人が相続欠格者か相続廃除されたものでない限り、請求に応じなければなりません。
ただし、亡くなった夫は知っていました。
兄弟に「遺留分」がないことを。
遺留分が請求できるのは配偶者や子、父母などの直系尊属と規定されています。兄弟には遺留分を請求する権利はないのです。
そのため、いくら夫の兄や妹が遺産を渡すように要求してきても、遺言に記載された通り、妻に全ての財産を渡すことができます。
では今回のケース、遺言書がなかったらどのような事態になっていたでしょう。
まず、夫婦でコツコツと貯めてきた預貯金が夫名義であれば、相続財産となりますので、勝手に手が付けれなくなります。
相続法の改正によって、当面必要となる葬儀費用くらいは単独で引き出すことができますが、預貯金の名義を変えたり解約するためには相続人全員の印鑑が必要になります。
また、夫の兄弟の居場所が分からず連絡が取れない場合や関係性が良くない場合、認知症が進んでいる場合などには、遺産分割がいつまでも進まないことになります。
更には、夫と築き上げた財産が第三者に渡ることの精神的負担も大きくなります。
このように遺言書があるのとないのとでは、相続手続きに大きな違いをもたらします。
ご自分の死後も大切な人を守るために、生前対策の一つとして是非、遺言書の活用をご検討ください。
遺言書の作成は、意思判断能力が低下したと診断された場合には、作成することができなくなります。
まだ、お元気なうちに余裕をもって準備することが重要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言
では、ここで遺言の2つの形式、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の特徴を整理しておきます。
自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書です。基本的には全文を自書する必要がありますが、財産目録とよばれる財産の一覧表を添付する場合はパソコンやワープロの使用して財産目録を作成することが認められています。
最低限、紙とペン、印鑑があれば作成できますので、費用を安く済ませることができます。
ただし、正しく形式に沿って書かれていないと無効になる場合がありますので、作成には注意が必要です。
一方、公正証書遺言は遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。
公証役場の公証人が書類を作成するので、公証役場に支払う手数料が発生しますが、より確実性の高い遺言書が作成できます。
以上、今回は「書いててよかった遺言書」と題して遺言書の重要性について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇♀️
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