円満相続のための遺言書~子供がいない夫婦の場合

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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子どもがいない夫婦の遺言書

今回は、円満相続のための遺言書として「子どもがいない夫婦」の場合を解説します😀

お子さんがいない夫婦

Aさんご夫妻にはお子さんがいらっしゃいません。

夫には、高齢の「母」と兄弟に「妹さん」がいらっしゃいます。

このような場合、夫が亡くなったときに、子どもがいないからと奥さんが「全ての財産は私のものになる」と思い込んでいると、少々面倒なことになる可能性があります🤔

法律上では、奥さんと夫の母、夫の母が亡くなっている場合は、夫の妹が相続人になるからです⚠

また、夫の母が認知症だと正しい判断ができませんので、遺産分割の話を進めるのに後見人を付けなければなりません。

さらには、兄弟の仲が良く、相続手続きに快く協力してくれればいいのですが、兄弟仲が悪かったり、遠方に住んでいるような場合は、印鑑を一つ押してもらうにも大変手間がかかります。

あまり面識のない間柄だとなおさらです。

遺言書が有効です

そこで、子どもいない夫婦のケースでは、相続手続きをスムーズに済ませるには「全ての財産を妻に相続させる」という内容の遺言を残しておくことが大変有効になります。

亡くなった夫の兄弟には遺留分がありませんので、「最低限の取り分を寄こせ!」と請求されることもありません。

奥さんは単独で遺産を受け取れますので、預貯金や不動産の名義変更もスムーズに行うことができます🙂

とくに、ほとんどの遺産が家や土地の不動産だという方は、一層、遺言書が有効です。

遺言書がなく、相続財産の分割を希望された場合に、手元に現金がなければ、住み慣れた家を出て行ったり、売却しなければならなくなります。

以上、今回は円満相続のための遺言書として子どもがいない夫婦の場合について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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