預金引出しの新制度

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「預金引出しの新制度」です🙂

被相続人の預貯金は、死亡後に凍結されてしまい、葬儀費用など当面必要なお金を残された家族が工面しなければなりませんでした。

預貯金の仮払い制度

改正相続法の一つ、預貯金の仮払い制度が2019年7月1日から始まりました😊

これまでの制度では、亡くなった方の預金は相続人の共有財産になるということから、きちんと相続人全員で話し合って、分割の仕方がまとまるまでは凍結されて、たとえ家族であっても引出しができませんでした😨

一部の相続人が預金を引き出したことによって、他の相続人との間でトラブルが発生するのを防ぐ目的もあります。

そのため、相続人どうしで意見の相違があって話し合いが進まなかったり、認知症で正しい判断ができない場合には、預金を引き出すまでに相当の期間を要していました。

今回、その規定が改正され、相続人の当面の生活費や葬儀費用に困窮する状況にある場合などに、ある程度の預金を引き出すことが可能になりました😊

仮払いできる額

この仮払いについては限度額が決められています。

1金融機関につき150万円を上限として、預金額の3分の1に自分の法定相続分をかけた額までなら、各相続人が金融機関に対して引出しを行うことが可能です😊

例えば、預金が600万円あって、相続人が配偶者の妻と子であるとします🤔

600万円の3分の1に法定相続分2分の1をかけた額、この場合だと100万円が各相続人の引き出せる金額となります💴

この仮払い制度の請求は、各金融機関に対してすることになりますので、A銀行とB銀行の2つの銀行に口座がある場合は、それぞれに請求ができます🧐

また、一つの金融機関に2つの口座がある場合は、2つの口座の残高を合算して、150万円まで引き出せることになります⚠️

この引き出したお金の取扱いについては、分割するはずだった財産を先に取得したものとみなされることになります☝️

その後で行われる遺産分割の話し合いでは、既に仮払いされた預貯金が考慮されます🤔

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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