生前贈与は遺産になる?

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特別受益とは

まずは、このようなお悩みです。

父が亡くなって、兄と私(妹)で遺産分割の話し合いをしています。兄は、父から生前に2000万円の自宅を贈与されています。しかし、そのことには全く触れず、父の遺産である3000万円の預貯金を2分の1ずつ分けようと言って来ています。生前贈与についてはなかったことになるでしょうか。私としては不平等感があります。

相続人の中に被相続人(亡くなった人)から生前贈与を受けた人がいる場合、法定相続分どおりに遺産を分けると不平等だとして遺産分割がまとまらない場合があります。

お悩みの場合でも、兄が父の生前に自宅の贈与を受けており、そのことについて何も考慮せず、遺産分割協議が進められると、妹さんが不平等感を感じるのも理解できます。

このように、特定の相続人が被相続人より特別に利益を得ていることを「特別受益」と言います。

特別受益がある場合、遺産にその特別受益分を持ち戻して遺産分割協議を行うことができます。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。

特別受益の対象となるもの

特別受益には、全ての贈与が該当するわけではなく、対象になるものとならないものがあります。

特別受益に該当するものには、①遺贈、②婚姻、養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与があります。

遺贈

「遺贈」は遺言によって財産を取得した場合で、この場合は全てが特別受益に該当します。

婚姻、養子縁組のための贈与

「婚姻、養子縁組のための贈与」は婚姻のときの持参金や支度金、花嫁道具などが該当します。

生計の資本としての贈与

「生計の資本としての贈与」には、不動産や住宅資金、営業資金の贈与があります。

また、遺産となる土地に相続人の1人が、被相続人の許可を得て建物を建てて、その土地を無償で使用している場合、「土地使用借権」の贈与があったとして、特別受益となる場合があります。

これに対し、被相続人の建物に無償で住んでいた場合でも、被相続人と同居していたときは特別受益にはなりません。

特別受益の対象とならないもの

特別受益とならないものには生命保険金や死亡退職金、一般に妥当と判断できる学費の援助などがあります。

「生命保険金」は相続人の1人が受取人となっている場合は、原則として特別受益にはなりません。ただし、保険金の受取人となっている相続人と他の相続人との間に著しい不公平が生じるときは特別受益と判断されます。

「学費」は社会通念上、妥当と判断できる金額の範囲であれば特別受益とはなりません。ただし、兄弟のうち1人だけ進学したとか、私立大学医学部のように特別高額な学費が援助された場合は特別受益になります。

以上、特別受益の対象となるもの、ならないものについて、いくつか取り上げましたが、これらは被相続人の資産や収入の状況、社会的地位なども加味され、個別具体的に判断されます。

特別受益の計算

それでは、「お悩み」にあった自宅の贈与が特別受益だとされた場合の遺産分割の計算について見ていきたいと思います。

自宅の生前贈与を考えず、3000万円の預貯金をそのまま分割した場合の取り分は、兄と妹とも1500万円となります。

特別受益の持ち戻しをした場合は、3000万円の預貯金に生前贈与の2000万円の自宅が加えられ、遺産総額は5000万円となります。

2分の1ずつ分けると、兄と妹の取り分は2500万円になります。

兄は生前に2000万円の自宅を贈与されているので、500万円を受け取り、妹は2500万円を受け取ることになり、不平等が解消されます。

なお、兄が父の生前、大変献身的に身の回りの世話をしてくれたので、それに見合う分の遺産を受け取らせたいとか、家業を引き継いでもらうために不動産を相続させる必要があるとか、兄には病気や心身に障がいがあるため生活保障のための贈与をしたなどの意向がある場合は、父が遺言に「生前贈与は持ち戻ししない」と記すことで、特別受益の持ち戻しを禁じることができます。

以上、今回は生前贈与は遺産になる?というテーマで、特別受益について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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