相続税の計算をしてみましょう

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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相続税の計算方法

今回は納める相続税はいくらになるのか、その計算の仕方について解説します。

課税対象となる遺産総額の算出

まずは、「課税対象となる遺産総額」を求めます。

相続税は全ての遺産に対して課税されるわけではありません。

財産の評価額の合計から基礎控除の金額や葬儀で支払った費用などその他の控除できる金額が除かれます。

「課税される遺産総額」=①「相続財産の評価額の合計」-②「基礎控除」-③「その他の控除できる費用」

この計算の段階で課税される遺産総額がゼロになってしまう方は、相続税はかかりません。

①相続財産評価額を計算する

「相続財産評価額」=「相続財産」+「みなし相続財産」+「一部の生前贈与」

財産評価額は、相続財産にみなし相続財産と一部の生前贈与を加えたものになります。

相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。

みなし相続財産には死亡保険金や死亡退職金があります。これらは遺産分割の対象となる故人の遺産ではありませんが、相続税の計算の際には相続財産とみなされるため「みなし相続財産」とよばれ、計算に加えられます。

生前贈与は亡くなる前3年以内にされた贈与は相続財産とみなされ、相続税の対象になります。贈与を受けたときに贈与税が支払われていた場合には、その分は相続税から差し引かれます。

②基礎控除を引く

相続税の計算には基礎控除があり、相続財産評価額が基礎控除以内の場合は相続税はかかりません。

基礎控除額は次の式で計算します。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば夫が死亡して相続人が妻と長男と長女の場合、法定相続人は3人になるので、上記の式にあてはめて計算すると4800万円となります。

③その他の控除できる費用を引く

控除できる費用には葬儀費用や非課税となる財産があり、相続財産の評価額の合計から差し引くことができます。

葬儀費用は遺族が支払っているものですが、故人の死亡により生じた費用であるため、相続財産から差し引くことが認められています。

また生命保険の死亡保険金については、非課税枠があり相続人1人につき500万円までが非課税となります。

自宅を相続した場合には、「小規模宅地の特例」という制度があり、要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額することができます。

それでは、8000万円の評価額の相続財産を妻と子ども2人で相続する場合に支払う課税される遺産総額を求めてみます。

法定相続人は3人なので基礎控除額は4800万円で、8000万円から4800万円を引くと3200万円になります。

その他の控除として、葬儀に200万円を支払いましたので、3200万円から200万円を引いて3000万円が課税される遺産の総額になります。

相続税総額の計算

次に今回の相続で支払わないといけない相続税の総額を求めます。

まず、相続財産を法定相続分通りに分割したと仮定して相続税を計算します。

課税される遺産総額3000万円を法定相続分で分けると、妻の法定相続分は2分の1なので1500万円、子どもは4分の1なので750万円ずつになります。

この金額を相続税の速算表を使って、税額を算出します。

各法定相続人の取得額税率控除額
1000万円以下10%0
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

妻は1500万円に税率10%を掛けて150万円、子どもは750万円に税率10%を掛けて75万円ずつとなり、相続税の総額は300万円になります。

各相続人が負担する相続税額の計算

今回の夫の死亡による相続で生じる相続税総額が300万円と分かったところで、実際に各相続人が納める税額を算出します。

実際に納める税額は、各相続人が実際に取得する相続財産の割合に応じた金額になります。

実際に取得する相続財産の割合が長男が5分の3、妻と長女が5分の1ずつだった場合、長男が負担する相続税の額は180万円で、妻と長女は60万円ずつになります。

相続税の軽減と加算

相続人の生活を守るため、相続税にはいくつかの特例があります。特例を使うためには要件を満たしていることが必要です。

妻については、配偶者控除の特例があります。この特例が利用できる場合は、税額はゼロになります。

配偶者控除は、法定相続分または1億6000万円までのどちらか多い金額までは相続税がかからずに相続することのできる制度です。

このような控除制度は配偶者控除のほかにも未成年者控除や障がい者控除、贈与税額控除などがあります。

また、これらの控除制度とは反対に相続税が増額されることもあります。

被相続人の孫など、被相続人の配偶者や子ども、親以外の人が相続した場合には相続税が2割増しになります。(被相続人の子どもが死亡していることにより孫が代襲している場合は除きます。)

以上、今回は相続税計算のながれについて解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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