相続財産 預貯金の調べ方

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相続財産 預貯金の調べ方

今回は、相続財産に預貯金がある場合の調べ方について解説します🙂

相続手続きを進めていくにあたっては、亡くなった方の預貯金について、正確に把握する必要があります。

預貯金調査で分かること

どこの金融機関に口座を持っていて、残高はいくらあるのか。

また、死亡前後に不自然なお金の動き(引出し)はないか、このような調査します。

特に、被相続人の口座が凍結される前に多額のお金が引き出されていたことが発覚すると、一部の人の使い込みを疑い、相続人の関係も悪化して、相続手続きが中断してしまうことにもなります。

そのため、早い段階での正確な調査が必要になります。

また、調査によって公共料金をどの口座から支払っているのかとか、毎月のローン返済がある、決まったお金を誰かに振込んでいるなどが分かったりします。

調査の仕方

金融機関が分かっているとき

調査の仕方は、金融機関が分かっている場合は、残高証明書と取引履歴を請求して行います。

同じ金融機関であれば、他の店舗に口座があるかどうかも調べてもらうことができます。

調べてみると、何年も取引のない休眠口座が残っていることが判明したりしますが、これも相続財産です。

後から手続きしようとすると、改めて相続人全員の印鑑が必要になったりしますので、漏れのない調査が必要です。

金融機関が不明のとき

また、金融機関は不明だが、他にも口座がありそうだという場合は、亡くなった方が住んでいた家の周辺にある金融機関に、口座の有無を照会する必要があります。

これらの調査には、亡くなった方との関係を明らかにする書類の提示を求められますので、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や窓口で請求をする方の戸籍や印鑑証明書、実印などは事前に用意をしておくと良いでしょう。

専門家に依頼する場合は委任状が必要です。

金融機関からの回答は即日の場合や、日数を要する場合もあり、金融機関によって異なります。

また、金融機関によって必要書類が多少異なる場合もありますので、事前に確認をするようにしてください。

取引履歴については、いつからいつまでの履歴が必要かと尋ねられます。

最低でも、被相続人の死亡の1か月前からの履歴は取得して、お金の動きを確認されることをお薦めします。

以上、今回は相続財産に預貯金がある場合の調査方法について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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