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小規模宅地の特例
今回は、相続税を大きく下げることのできる「小規模宅地の特例」について解説します。
小規模宅地の特例とは、被相続人が「居住用」や「事業用」として使用していた土地を、一定の条件を満たす親族が相続や遺贈によって取得した場合に、最大で8割までその土地の相続税評価額を下げることができるものです。
3000万円の土地の場合、この特例を使うと評価額を600万円にすることができます。
小規模宅地の特例は小規模という名のとおり、面積の小さい宅地が対象になります。
なぜ、8割も減額できるのかと言うと、自宅や事業用の土地は相続する家族にとっては生活の基盤であり、なくてはならないものです。
しかし、相続の発生により相続税が払えないことになると、不動産を手離す必要も出て来ます。
そのような事態を防ぎ、相続におけるご家族の生活基盤を維持するため、この特例が設けられています。
対象となる土地
では、対象となる土地にはどのような土地があるのか、見ていきます。
対象となる土地は、①特定居住用宅地等、②特定事業用宅地等、③貸付事業用宅地等の3つです。
特定居住用宅地とは、住宅地として使われていた土地です。また、被相続人と生計を共にしていた親族が住宅地として使っていた土地も対象になります。特定居住用宅地は最大330㎡までの土地が適用でき、80%の減額がされます。
次に、特定事業用宅地とは、事業で使っていた土地です。こちらも被相続人と生計を共にしていた親族が事業に使っていた土地も対象になります。特定事業用宅地は最大400㎡の土地に適用でき、80%減額があります。
そして、貸付事業用宅地とは、その土地を第三者に貸したり、その土地にアパートを建てるなど不動産貸付業として使っていた土地です。これも、被相続人と生計を共にしていた親族が不動産貸付業として使用していた土地は対象になります。
貸付事業用宅地は最大200㎡までの土地に適用でき、50%減額することができます。
特例が使える人
次に、この特例が使える人について見ていきます。
特定居住用宅地の場合
この特例が使える人は、相続や遺贈によって宅地を取得した配偶者や同居の親族で、これらの者がいない場合は別居の親族も条件を満たせば対象になります。
配偶者は、その土地に住んでいなかったとしても特例が使えます。
同居の親族は、その土地に住み続けることが条件です。
別居の親族は、自己所有の家に住んでいないなどの要件があります。
特定事業用宅地の場合
この特例を特定事業用宅地で適用するためには、被相続人が亡くなる前からその土地で事業を営んでいる必要があります。
また、土地を相続した人が相続税の申告期限まで事業を継続していなければなりません。
貸付事業用宅地の場合
この特例を貸付事業用宅地で適用するためには、被相続人が亡くなる前からその土地で不動産貸付業を営んでいる必要があります。
また、その土地の相続人は相続税の申告期限まで不動産貸付業を継続していなければなりません。
2次相続ではハードルが上がる
小規模宅地の特例は、父親が亡くなって、その土地を母親が取得すれば特に問題はありません。たとえ父親と同居していなくても特例が使えます。
ただし、次に母親が亡くなって子どもが相続する場合は要件が厳しくなります。
子どもが特例を使う場合には、まず母親と同居しているかどうかが重要になります。
生前から同居していて、母親の死亡後も相続税の申告期限まで引き続いて同居していれば特例が使えます。
一方、同居していない場合は住んでいる家が持ち家であれば使えず、特例が適用されるためには借家住まいでなければなりません。また、借家住まいの期間も3年以上と定められています。
本当は、親と住みたいけど仕事の都合などで、やむを得ず別居しているような方が対象になります。
以上、今回は大きな節税ができる小規模宅地の特例について解説しました。
配偶者以外の方が利用する場合は、細かいルールがありますので、専門家に相談するなどするのが良いでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇♀️
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