借金が残っていないか気になるときの調査方法

今回は亡くなった方に借金が残っているか、残っていないかを調べる方法について解説したいと思います。よろしくお願いします。

土地や建物などを一旦、相続した後になって多額の借金が見つかった場合は、相続放棄ができなくなりますので、早い段階で、借金の有無を確認しておく必要があります。

借用証書や返済の督促状が残っていたり、銀行口座などからそれらしい引き落としの記録が分かる場合には、債務調査もスムーズに行うことができますが、問題はそのような証拠資料がないケースです。

とくに身寄りのない方が亡くなって、何年も顔を合わせたことのない親族が相続人になったような場合は、普段どのようなお金の使い方をしていたのか全く分かりませんので、このまま相続していいものかどうか悩むことがあります。後になって多額の返済を背負うことにもなりかねませんので、慎重な債務調査をしておく必要があります。

個人的なお金の貸し借りがある場合は、借用書などを遺品の中から見つけるしかありませんが、銀行ローンやクレジットカード系であれば、信用情報機関に情報開示請求をすることで、債務の有無を調査することができます。

信用情報機関

信用情報機関では債務者の氏名や生年月日、住所、クレジットやローン契約の内容、返済、支払い状況のデータが登録されています。

現在、利用できる信用情報機関には次の3機関があります。

どの機関も、相続人の立場で、亡くなった方の情報を請求することができます。

では、その3機関を紹介します。

JICC

一つ目はJICC(株式会社日本信用情報機構)です。

JICCでは主に、アコムやプロミス、アイフルなどの消費者金融からの借入れ状況を確認することができます。

CIC

二つ目はCIC(株式会社シー・アイ・シー)です。

CICでは主にクレジットカードを利用した場合の借入れ状況の確認ができます。

全国銀行協会

そして三つ目は全国銀行協会です。

全国銀行協会では主に銀行関係からの借入れ状況を確認することができます。

開示請求の仕方

どの機関も情報開示は郵送での請求が可能となっていて、開示請求書に請求者の本人確認資料、亡くなった方の戸籍謄本、請求者と亡くなった方のつながりが分かる戸籍謄本などに手数料として1000円分の定額小為替を送付すれば概ね2~3週間で結果が送られてきます。

開示結果には契約内容や入金状況、残債額などが記載されていて債務の有無を確認することができます。

詳しい開示請求の仕方については、それぞれの機関のホームページなどでご確認ください。

個人間の借金に注意

注意が必要なのは個人間で行われたお金の貸し借りがある場合です。

個人間の貸し借りについては画一的な確認方法がありませんので、遺品整理の際に借用書や請求書、督促状などが残っていないかよく確認する必要があります。

また、預貯金口座がある場合は取引履歴から定期的な出金の支払先を確かめる必要もあるでしょう。

これらの調査を行なってもなお、借金の有無が不明確で、後になって債務を引き継いでしまう可能性がある場合、限定承認という手続きをとることができます。

限定承認

限定承認は相続放棄とは違って、全ての財産の承継をしないものではなく、プラスの相続財産の範囲内でのみ亡くなった方の借金を引き継ぐものです。

例えば、預貯金が1000万円残っていたけれども、後から2000万円の借金をしていたことが分かった場合、限定承認手続きをしていれば2000万円まるまる返済する必要はなく、1000万円を返せばよいことになります。この場合、残りの債務1000万円を債権者は相続人に請求することはできなくなります。

また、預貯金が1000万円残っていて、後から借金が600万円あることが分かった場合は、600万円を支払って、残りの400万円は相続することができます。

この限定承認は相続放棄と同じく、相続開始を知ったとき(通常だと被相続人が死亡したとき)から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

手続きは相続人となる方全員で行う必要があり、1人でも反対すると、この方法をとることはできません。

また、財産の処分行為によって単純承認をしたことになると限定承認も相続放棄も行うことはできなくなりますので、この点には気を付けないといけません。

処分行為とは相続財産に手を付けることですが、建物の売却や改修、名義変更、家賃の請求、経済的価値のある物の形見分けなどが処分にあたります。

以上、今回は相続の際の借金の調査方法について解説しました。

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