香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「生命保険金は相続財産として遺産分割の対象か」です🙂
被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡のときに支払われる死亡保険金は「受取人」が誰になっているかで、相続財産として遺産分割の対象になるのかどうかの取扱いが異なります。
誰になっているか不確かな人は、今のうちに確認しておきましょう。
死亡保険金は相続財産なのか
亡くなった方(被相続人)が、生命保険に加入していた場合、その死亡保険金は相続財産として、遺産分割の対象になるのでしょうか🤔
例えば、亡くなった夫が生前に、自分の死亡したときに備えて配偶者である奥さんを保険金の受取人として、生命保険に加入していたとします☝
この場合、配偶者の奥さんは自身の「固有の権利」として、保険金請求権を有することになり、相続財産とはされず、遺産分割の対象とはなりません。
次に、亡くなった夫が「保険契約者」であり、「保険金の受取人」でもあった場合はどうかと言うと、この場合は相続財産とされて、遺産分割の対象になります。
また、保険金が受取人の固有の権利で遺産分割の対象にならない場合にあっても、受け取る保険金の額が、相続財産全体の額と比較してあまりにも多額であったり、他の相続人との関係であまりに不公平と言えるようなときは「特別受益」となることがあります🧐
この特別受益に該当すると、保険金の価値の一部が相続財産に加えられて、相続人間で遺産分割されることになります。
みなし相続財産として課税対象
それから相続税との関係では、遺産分割の対象として相続財産にならないケースでも、「みなし相続財産」として、課税対象となります。
保険金の受取人が相続人の場合は相続税の課税対象となります。
生命保険には、非課税の規定があり、法定相続人1人につき500万円が非課税枠として設けられています。法定相続人が3人であれば1,500万円が非課税です🙂
このように生命保険は、非課税枠を利用することによって節税対策として使え、
また、納税資金確保のためにも利用できます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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