今回は、遺産分割協議書の書き方のポイントについて、現物分割、換価分割、代償分割のパターン別に解説します。
遺産分割協議書にはこう書かなければならないという決まりはありませんが、後々のトラブルを防ぐために押さえるべきポイントがあります。
Contents
現物分割の遺産分割協議書
まずは現物分割するときの遺産分割協議書です。
現物分割とは
現物分割とは、最も一般的な分割方法です。土地や建物・現金・預金などの個々の遺産について、それぞれの取得者を個別に決定して相続する方法です。
個々の遺産を単独で相続するので、権利関係が明確で分かりやすいというメリットがある一方、それぞれの遺産で価値が異なるため、不平等が生じるデメリットがあります。
遺産分割協議書
現物分割の遺産分割協議書です。不動産を香川一郎と花代に、現金・預金を香川次郎が相続する内容になっています。
書き方のポイント
①遺産分割協議書には、捨印を押しておくほうが、字句の訂正をする際などに便利です。
②タイトルは「遺産分割協議書」と記載します。
③誰の相続についての協議書かを特定するために、被相続人の情報を記載します。「最後の本籍」は直近の戸籍謄本の本籍、「最後の住所」は住民票除票の住所、「氏名」は戸籍記載の正確な氏名、「相続開始の日」は戸籍に記載されている死亡日を確認してください。
④誰が何の財産を相続するかを記載します。
⑤不動産の情報は登記事項証明書に記載されているとおり記載します。
⑥共有名義の財産がある場合は被相続人の持分についても記載してください。
⑦預貯金は金融機関名、支店名、種類、口座番号を記載します。金額は利子が付くなどして変動することがあるため、記載しない場合が多いです。
⑧遺産分割協議が終わってから新たに財産が見つかったり、記載漏れの財産があった場合の対応として、新たに遺産分割協議書を作成するか、サンプルのように誰が相続するかをあらかじめ決めておくことが考えられます。
⑨協議書の保管方法についての記載です。同じ内容の協議書を相続人の数だけ作成して、各自で保管します。遺産分割の内容が複雑でない場合は相続人の代表者だけで保管することもあります。
⑩遺産分割協議が調った日を記載します。
⑪各相続人が署名・捺印します。捺印は実印を用いて行い、印鑑証明書を添付します。
換価分割の遺産分割協議
次は、換価分割するときの遺産分割協議書について説明します。
換価分割とは
換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を現金にしてそれぞれの相続人に分配する方法です。
主な遺産が不動産や株式で単純に分けることが難しく、相続した後も誰もその家に住むことはない場合などにこの方法が取られます。売却時に譲渡所得税の申告が必要になることがあります。
換価分割は相続人間で平等に分けることができるというメリットがある一方、売却に時間がかかることや売却できなかった場合の問題が残るというデメリットがあります。
遺産分割協議書
換価分割の遺産分割協議書です。基本的な書き方は現物分割と同様ですが、全ての不動産を一旦、長男の香川一郎が相続して売却、現金化する内容になっています。
書き方のポイント
⑫第3項として相続した不動産を売却して現金化することを記載し、売却代金をどのように分けるのかを記載しています。
代償分割の遺産分割協議書
最後は代償分割するときの遺産分割協議書です。
代償分割とは
代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人には代償金として金銭などを支払う方法です。
換価分割に比べて早期に決着がつくメリットがある一方、代償金をいくらにするかでトラブルになったり、遺産を取得する相続人に代償金を支払う資力がなければ支払ってもらえないなどのデメリットがあります。
遺産分割協議書
代償分割の遺産分割協議書です。こちらも基本は現物分割と同様ですが、代償分割では全ての遺産を長男の香川一郎が相続し、他の相続人には代償金が支払われる内容になっています。
書き方のポイント
⑬第3項として、全ての遺産を相続する代わりに、他の相続人に対していくら支払うことにしたのかが記載されています。
以上、今回は現物分割、換価分割、代償分割の遺産分割協議書のポイントについて、解説しました。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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