香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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戸籍について
今回は、相続手続きでは必ず用意しないといけない「戸籍」について解説したいと思います🙂
戸籍の種類
まず、戸籍の種類です。
戸籍には「現在戸籍」、「除籍」、「原戸籍」の3種類があります。
「現在戸籍」は、その字の通り現在、存在している戸籍です。
「除籍」は、戸籍に記載されている方が結婚や離婚、死亡によって戸籍から抜けることを除籍と言いますが、相続手続きで必要となる除籍謄本は戸籍に入っていた人全員がいなくなった戸籍のことを言います。
そして、「はらこせき」、「げんこせき」と読みますが、これは戸籍は法律の改正で全国的に様式が変わることがありますが、新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍がこの「原戸籍(はらこせき)」です。
次に、「謄本」と「抄本」について説明します。
「謄本」とは、戸籍内に記載されている全ての内容を写したもので、本人や配偶者、子どもの記載がされます。
一方、「抄本」は戸籍の一部情報の写しで、通常は戸籍に記載されている1人分の情報を抜き出したものとなります。
また、「戸籍の附票」という書類があります。
これは、相続人の住所を確認するときに取得します。
住民票だと住所を変更した履歴は直前のものしか記載されませんが、戸籍の附票を取得すると、住所変更した毎に新しい住所の記載が追加されますので、過去の履歴を辿ることができます。
戸籍の取得
では、相続人を調査する際に、どの範囲の戸籍を取得すればいいのでしょうか。
どのような場合でも必要となる戸籍は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。
次に、被相続人に子どもがいたかどうかで取得する書類が異なります。
被相続人に先に亡くなった子どもがいた場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
一方、子どもがいなかった場合、このときは父母や祖父母が相続人となりますが、これらの誰かが存命であれば、亡くなった父母または祖父母の死亡が記載された戸籍が必要です。
父母・祖父母とも既に亡くなっている場合は、父母の出生から死亡までの戸籍謄本と先に亡くなった兄弟姉妹がいればその方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
これらの戸籍謄本は本籍地のある市町村役場で取得します。
ここで注意が必要なのは、一生のうちに何度か本籍地を変更している場合、一つの役所では出生から死亡までの全ての戸籍が揃えられないということです。
本籍の変更先の役所で請求しないといけません。
そのため、遠方で郵送で請求すると、全ての戸籍が揃うのに1か月から2か月要する場合もあります。
手間と時間がかかりますので、早く処理を終わらせたい方は、専門家に依頼されることもご検討ください。
以上、今回は戸籍について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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