叔父や叔母の相続人になったときに気をつけること|戸籍収集が大変な理由と手続きのポイント

「叔父が亡くなったと連絡が来たけれど、自分が相続人になるの?」
「叔母に子どもがいないって聞いていたけど、相続の手続きはどうなる?」

このように、叔父・叔母の相続は、突然始まることが多く、戸惑う方が少なくありません。
しかも叔父・叔母に子どもがいない場合、相続は想像以上に複雑になり、戸籍の収集や親族間の連絡調整で行き詰まりやすいのが特徴です。

この記事では、叔父・叔母の相続人になったときに気をつけるべきポイントを、初めて相続を経験する方にも分かりやすく解説します。


Contents

1. 叔父・叔母の相続は「相続人が誰か分かりにくい」

まず大前提として、相続手続きは「相続人が誰なのか」を確定しなければ何も進みません。
叔父・叔母の相続では、ここでつまずきがちです。

叔父・叔母に配偶者がいない、または配偶者がすでに亡くなっている。
さらに子どもがいない場合、相続人は基本的に次の順で決まります。

  • 親(直系尊属)がいる場合:親が相続人
  • 親がすでに亡くなっている場合:兄弟姉妹が相続人
  • 兄弟姉妹も亡くなっている場合:甥・姪が相続人(代襲相続)

つまり、あなたが甥・姪の立場で「相続人です」と言われた場合、
叔父・叔母の兄弟姉妹(あなたの親)がすでに亡くなっている可能性が高いということになります。

ここから先は、相続人が一気に増えるケースも多く、手続きが難しくなります。


2. 注意点① 戸籍収集が膨大になりやすい

叔父・叔母の相続で一番大変なのが、戸籍収集です。
なぜなら「相続人が誰なのか」を確定するために、家族関係を戸籍で証明する必要があるからです。

一般的な相続では、戸籍収集は「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで」の戸籍が中心になります。
しかし叔父・叔母の相続では、それだけでは足りないことが多いです。

例えば子どもがいない叔父の相続で、相続人が兄弟姉妹や甥姪になる場合、次のような戸籍が必要になることがあります。

  • 叔父(被相続人)の出生から死亡までの戸籍
  • 叔父の両親(祖父母)の戸籍
  • 叔父の兄弟姉妹全員の戸籍
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥姪に相続権が移っていることを示す戸籍

これにより、戸籍が「数通」では済まず、10通以上になることも珍しくありません。
また本籍地が転々としていると、市町村をまたいで請求する必要があり、役所への郵送請求を何度も繰り返すことになります。

「どこの役所に何を請求すればいいのか分からない」
「何通集めれば完了なのか判断できない」

こうした理由から、叔父・叔母の相続は、戸籍収集だけで止まってしまうケースも多いのです。


3. 注意点② 相続人が増えやすく、話し合いがまとまらない

叔父・叔母の相続では、相続人が多くなることが珍しくありません。

例えば叔父に兄弟姉妹が4人いた場合、兄弟姉妹が相続人になります。
さらにその兄弟姉妹のうち何人かが亡くなっていると、甥・姪が代襲相続人になります。

すると相続人が5人、7人、10人……と増えることがあり、遺産分割協議を進めるのが難しくなります。

相続手続きは、原則として相続人全員の同意が必要になる場面が多くあります。
例えば不動産の名義変更(相続登記)や、金融機関の払戻し、遺産分割協議書の作成などです。

相続人のうち1人でも協力が得られなかったり、連絡が取れなかったりすると、手続きが止まる可能性があります。


4. 注意点③ 兄弟姉妹が県外に散らばっていると調整がさらに困難

叔父・叔母の相続では、親族が県外に散らばっているケースも非常に多いです。
特に兄弟姉妹の世代は、進学・就職・結婚などで地元を離れていることも珍しくありません。

県外の相続人が多いと、次のような問題が起こりやすくなります。

  • 連絡のタイミングが合わない
  • 電話では話がまとまらず、LINEや郵送でやり取りが必要
  • そもそも疎遠で連絡先が分からない
  • 相続への考え方がバラバラ(急いで終わらせたい人/慎重な人)
  • 代表者が決まらず、誰も動かない

結果として、相続手続きが数か月〜1年以上かかることもあり得ます。

叔父・叔母の相続でトラブルを防ぐには、早めに「誰が中心になって進めるか」を決め、情報共有を丁寧に行うことが重要です。


5. 注意点④ 借金があると相続放棄の検討が必要(期限は原則3か月)

相続というと「預金や不動産などのプラスの財産」をイメージしがちですが、
相続は借金などマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

叔父・叔母の相続で注意したいのは、相続人が遠い分、財産状況が見えにくいことです。
たとえば次のようなものが後から判明することがあります。

  • 消費者金融の借入
  • 税金の滞納
  • 入院費や施設費の未払い
  • 事業上の負債や連帯保証

もし借金などが明らかになった場合、相続放棄を検討することも大切です。
相続放棄には原則として「相続開始を知った日から3か月以内」という期限があります。

迷っている間に期限を過ぎてしまうと、放棄が難しくなる場合もあるため注意が必要です。
財産が分からない場合でも、早めに専門家に相談することで、手続きの選択肢を整理しやすくなります。


6. 行政書士ができるサポート|戸籍収集の代行で相続をスムーズに

叔父・叔母の相続で特に負担が大きいのが、戸籍収集です。
役所への請求を何度も行い、届いた戸籍を読み解きながら追加請求を繰り返す必要があります。

この戸籍収集については、行政書士が代行できます。

  • 相続人確定のための戸籍収集
  • 相続関係説明図(家系図のようなもの)の作成
  • 遺産分割協議書作成のサポート(※内容により対応範囲あり)
  • 金融機関手続きに必要な書類準備のサポート

「戸籍が多すぎて自分では無理そう」
「県外の親族との調整に時間が取れない」
このような場合は、早めに行政書士に相談することで、相続手続きが止まるリスクを減らせます。


まとめ|叔父・叔母の相続は早めの対応がカギ

叔父・叔母の相続は、一般的な相続に比べて次のような難しさがあります。

  • 戸籍収集が膨大になりやすい
  • 相続人が増えやすい
  • 県外に散らばっていると話し合いがまとまりにくい
  • 借金があると相続放棄の判断が必要(期限は原則3か月)

「自分が相続人かもしれない」と分かったら、
まずは相続人の確定と財産確認に向けて動き出すことが大切です。

叔父・叔母の相続でお困りの方は、戸籍収集の段階からでもお気軽にご相談ください。
行政書士として、スムーズな相続手続きをサポートいたします。

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