みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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死後事務委任契約
今回は、死後事務委任契約について解説します。
死後事務委任契約とは、ご自分が亡くなった後のもろもろな事務手続きを、第三者にお願いする契約です。
亡くなった後の手続きと言うと、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きがありますが、ここで言う死後の事務とは、身の回りのこまごまとした手続きや処理になります。
具体的にどのようなものがあるのか見ていきます。
葬儀供養に関するもの
葬儀供養に関するものには、「死亡診断書の手配」「火葬許可証の手配」「葬儀社の手配」「葬儀の日程連絡」「納骨」「埋葬」などがあります。
費用の支払い
各機関や団体への支払いには、「入院費用」「葬儀費用」「火葬費用」「埋葬費用」「水道光熱費や電話料金の支払い」があります。
住居・遺品の整理
住居や遺品の整理では、「自宅や施設にある家財道具の処分」「アパート、マンションの明け渡し」「住居の修繕、ハウスクリーニング」「電気、水道、ガスなどの契約打ち切り」があります。
行政手続き
行政に関するものには、マイナンバーの返納や受給している年金の停止手続き、未支給年金の受け取り、健康保険証の返納などがあります。
そのほかにも、クレジットカードの解約や所属していたクラブ・サークルの退会などこまごまとした手続きが対象になります。
これらの手続きは一つ一つ、連絡先が異なるために大変煩雑なものです。
最近では、一人暮らしで身寄りのない高齢者も増えており、家族はいるけど疎遠になっていたり、負担や迷惑をかけたくないと考えている方もいらっしゃいます。
こうした場合には、誰かに自分の死後事務を任せる必要がありますが、知り合いの方や介護ヘルパーさんに「私に何かあったときは、この通帳から支払いをお願いします」と頼んでいても、死後の事務手続きというのは大変厳格で、法的に権限のない人が行うと、後々問題になることもあります。
そこで、生前に自分の身近な人や専門家との間で、しっかりとした委任契約を結んでおくことで、死後の事務手続がスムーズになるわけです。
死後事務委任契約でできること
この死後事務委任契約でできることは、基本的にお互いの契約で定める内容となりますので自由です。
例えば、葬儀の手配や納骨に関しては、家族に行ってほしいが、家財の処分や住居に関することまでは、家族に迷惑をかけられないというのであれば、住居と遺品整理だけを契約の内容にします。
また、この死後事務を誰にお願いするのか、ということも重要になります。
専門家にお願いする場合は、行政書士や司法書士などの法律の専門家に依頼するようにしてください。
死後事務手続きは、一般の方にとっては、何度もあるものでなく、手続きを進めていく場面で、とまどうことも出てきます。
安心して任せるには、法律に精通している人を選ぶようにしましょう。
死後に必要な手続きには、思っている以上に多くのものがあります。これらの手続きとともに、遺産分割の話し合いや名義変更書類などの準備など相続手続きも並行して進めなければなりません。
手続きを忘れたり、遅延することで思わぬ方へ迷惑がかかることもありますので、この点に関して心配だ、不安だという方は、死後事務の委任契約をご検討ください。
以上、今回は死後事務委任契約について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇♀️
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