遺産分割協議がまとまらないとき

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遺産分割協議がまとまらないとき

今回は、遺産分割協議がまとまらないときの対応について解説します🙂

相続人の人数が多かったり、相続人が海外に住んでいたり、相続人の仲が良くない場合は、話し合いの場を持つのも難しく、一定の期間で意見をまとめるのは大変困難です。

相続税の申告納税には期限が設けられていますが、遺産分割協議がまとまっていないからと相続人の都合で申告を遅らせたり、放置して置いてはペナルティが課せられることになります。

相続税申告の期限

遺産相続において、相続税の申告納税が生じるケースでは、それぞれの相続人の税額は取得した財産の額によって変わります。

そのため、遺産分割協議によって取得する財産が決まらないことには、各人の税額の算出もできません😰

しかしながら、相続税の申告納税の期限は、被相続人の死亡から10ヵ月以内と定められていて、この期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税が生じてしまうことにもなります。

先ずは法定相続分で

このような場合の対応ですが、ひとまず法定相続分で分割したものとして、期限内に申告納税を行います💴

そして、このときに「申告後3年以内の分割見込書」を添付して、相続税の申告期限までに分割できない事情や分割の予定を記載します。

分割できない理由には「分割協議が整わない」、「一部の相続人と連絡が取れない」、「相続財産の全てを把握できていない」などとします。

分割の予定には、「3年以内には分割が終了する」、「海外の相続人が帰国したら直ちに遺産分割協議をする予定」などと記載します。

その後に、「修正申告」や「更生の請求」を行って、不足分を納めたり、納め過ぎた分の還付を受けます。

修正申告

修正申告とは、ひとまず法定相続分で分割したものとして相続税を納めたけど、誤りに気付き、実際に取得した財産が法定相続分より多かったという場合に、不足分の相続税と納付日までの延滞税を納めるものです。

更生の請求

また、更生の請求は反対に、ひとまず法定相続分で分割したものとして相続税を納めたけど、実際に取得した財産が法定相続分より少なかったという場合に、納め過ぎた相続税の返還を求めるものです。

更生の請求がされたときは、税務署が調査を行って、更生すべき理由があると認められれば、納め過ぎた分の還付を受けることができます。

以上、今回は遺産分割協議がまとまらないときの対応について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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