連続した相続(相次相続)には税額控除があります

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「連続した相続(相次相続)には税額控除があります」です🙂

相次相続とは

5年前に祖父が亡くなって、その遺産を引き継いだ父親が、今年また亡くなったというように、10年の間にたて続けに起こった相続のことを相次(そうじ)相続と言います☝

相次相続控除

相次相続が発生した場合には、前回の祖父の相続で相続税を納めていた場合に、支払った相続税の一部を今回亡くなった父親の相続で生じる相続税から控除することができます。

この相次相続控除が適用されるには次の3つの要件を満たす必要があります🧐

1つめは、「相続人であること」です。

遺言によって、相続人ではない方が財産を受け取った(遺贈)場合には、適用されません。

2つめは、「今回の相続発生前10年の間に発生した別の相続で、今回の相続の被相続人(亡くなった方)が財産を取得していること」です💴

例えば、今回父親が亡くなって、その父親は5年前に亡くなった祖父の遺産を受け取っているということです。

3つめは、「前回の相続で被相続人に相続税が課税されていること」です。

前の相続で、相続税を支払っていることが要件で、他の控除を利用するなど納税が生じなかった場合は適用されません。

相次相続控除の計算

それでは、2016年7月3日に祖父が1億円の財産を残して亡くなり、その時の納税額が1,000万円。そして、今回2019年6月8日に父親が8,000万円の財産を残して亡くなり、うち5,000万円を長男が相続することになったケースで、控除できる税額を求めてみます🧐

相次相続控除を算出する計算式は下記のようになります。

①×③/(②-①)[求めた割合が100/100を超えるときは100/100]×④/③×(10-⑤)/10

①今回の被相続人が前の相続で支払った相続税
②今回の被相続人が前の相続で受け取った財産の額
③今回の相続財産の合計額
④今回の相続で控除を受けようとする相続人が受け取る財産の額
⑤前の相続から今回の相続までの経過年数(1年未満は切り捨て)

この計算式に上記ケースのそれぞれの金額を当てはめて求めた控除額は444万円となります。

この相次相続控除は10年以内に連続して、相続が発生した場合に、同じ財産に対して2重に相続税が課税されるのを避けるための制度です🙂

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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