返済中のローンを残して亡くなったら

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「返済中のローンを残して亡くなったら」です🙂

被相続人が住宅ローンや自動車ローンなどを組んでいて、その返済期間中にローンを残して亡くなった場合、遺産相続手続きではどのような取扱いになるのでしょうか🤔

相続するもの

遺産相続というのは、あらゆる財産を受け継ぐことになります。

これには、現金や預貯金、不動産などのプラスとなる財産はもちろんですが、借金などのマイナス財産も相続の対象です💴

したがって、住宅や自動車のローンについても、相続人が支払い義務を負うことになります。

プラス財産マイナス財産遺産に該当しない
宅地や居宅などの不動産
借地権や地上権
現金や預貯金、有価証券などの金融資産
車や家財、宝石などの動産
ゴルフ会員権や著作権など
借入金や買掛金などの借金
未払いの所得税や住民税などの公租公課
保証人や連帯保証人になっている場合の保証債務
未払い費用や未払いの医療費など
生活保護受給権
身元保証債務
受取人指定のある生命保険金
墓地、仏壇など

だれが負担するのか

この、マイナス財産については相続人が平等に負担することになります。

例えば、相続人が3人いて、900万円のローンが残っている場合だと、1人300万円の支払い義務があるということになります🧐

このような債務の形態を連帯債務と呼びますが、お金の貸し手側からすれば、1人に対して900万円の請求もできますし、3人に対して300万円ずつの請求もできます。

相続放棄

そして、このような借金などのマイナス財産を相続したくない場合に行う手続きが相続放棄です☝

ただし、この相続放棄はプラス財産は残して、マイナス財産の借金だけを放棄することはできません。

プラス財産とマイナス財産のどちらについても、相続する権利が元々なかったものとなります🤔

また、期限も設けられていますので、プラス財産とマイナス財産の両方がある場合は、漏らすことなく相続財産の調査をして的確な判断を行う必要があります⚠

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから(亡くなったことを知ったとき)から3か月以内とされていて、家庭裁判所に手続きを行う必要があります🙂

この相続放棄が認められると、相続放棄をした相続人は元々、相続人ではなかったものとされます。

そのため、相続権が後順位の相続人に移ることになります。

例えば、妻と子が相続人であった場合、子が相続放棄をすれば被相続人の父母が相続人になります。

そのため、後から相続人になった人は思わぬところで負債を背負うことになりますので、この点が相続放棄を行う際の注意点です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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