贈与税~非課税となるものがあります

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「贈与税~非課税となるものがあります」です🙂

贈与税は、1人につき年間110万円までが非課税とされています🙂

そのほかにも贈与とみなされず、贈与税がかからない行為や、時限的ですが特別措置として今だけ非課税となっているものがあります🤗

贈与とみなされないもの

まず、”贈与とみなされないもの”には次のものがあります☝

一つ目は、「生活や教育のための贈与」です⚽

日常生活に必要な費用や学費などは、必要と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。

二つ目は、「冠婚葬祭や見舞などの金品」です🎁

香典や年賀、祝儀、見舞金などで、社会通念上、相当と認められる範囲のものは相続税がかかりません。

三つ目は、「婚姻期間20年以上の夫婦間でされた2,000万円までの居住用不動産の贈与」です🏡

これは、「おしどり贈与」と呼ばれますが、結婚して20年経過している夫婦の間で、自分が住むための国内不動産やそれを購入するための資金の贈与は、110万円の基礎控除とは別に、2000万円まで控除できます。

そして四つ目が、「離婚のときに分けた財産」です💴

離婚のときに分ける財産は、通常、贈与税はかかりませんが、贈与する財産が多すぎたり、離婚自体が贈与税や相続税逃れのためにしたと認められるような場合は課税されます。

非課税の特別措置

次に、2021(令和3)年3月31日までを期限に、非課税の特別措置がとられているものがあります。

一つ目が「結婚、子育ての一括贈与」です💒

祖父母や両親が20才から49才までの子や孫に一括贈与した場合、結婚については300万円まで、結婚・出産・子育てについては1,000万円までが非課税になります。

二つ目は「住宅取得資金の贈与」です🏠

祖父母や両親が20才以上の子や孫に、住宅の取得資金や増改築の資金を贈与する場合、一定の要件を満たせば、取得時期や住宅の省エネ能力応じて300万円から1,200万円までが非課税となります。

そして三つ目が「教育資金の一括贈与」です👨‍🎓

祖父母や両親が30才未満の子や孫に学費や塾、習い事の費用、留学費などを贈与する場合、1,500万円までが非課税になります。

ただし、子や孫に1,000万円を超える所得がある場合や、23才以上の子や孫に学校以外の費用(スイミングスクールなど)を贈与する場合は対象外です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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