誰が相続人になるの?

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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相続の順位と相続分

今回は誰が相続人になるのか、いくらもらえるのか、「相続の順位と相続分」について解説します🙂

まずは、基本ルールです。

1 配偶者は常に相続人になる
2 血族の第一順位は直系卑属である「子」が相続人となる
3 子がなければ第二順位(父母などの直系尊属)が相続人となる
4 さらに直系尊属がいなければ、第三順位(兄弟姉妹)が相続人になる
5 相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する

いろいろ聞きなれない言葉が並んでいますが、配偶者は常に相続人となりますので、「配偶者と子ども」、「配偶者と父母」、「配偶者と兄弟姉妹」と覚えてください。

5つ目の「相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する」については、これより「相続分」ということで説明します🧐

配偶者と子

相続人が配偶者と子の場合は、それぞれ2分の1が相続分となります。

夫が1200万円の遺産を残して亡くなり、相続人が妻、長男と次男であれば、妻が2分の1の600万円を、長男と次男がそれぞれ300万円を取得します。

配偶者と父母

相続人が配偶者と父母の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1の相続分となります。

夫が1200万円の遺産を残して亡くなったときは、妻が3分の2の800万円、父母が400万円を取得します。

配偶者と子(代襲あり)

相続人が配偶者と子ですが、この一人が亡くなっているケースです。

相続人が配偶者と子ですので相続分はそれぞれ2分の1です。

子が亡くなっている場合、その子に子どもがいる場合は、亡くなった子の相続分はその子へ引き継がれます。これを代襲相続と呼びます。

本来の相続人が配偶者と長男、次男で、夫の遺産が1200万円だとすると配偶者は2分の1の600万円、長男と次男は300万円ずつを取得しますが、長男が亡くなっている場合は、長男の相続分は長男の子へ引き継がれて、長男の子が300万円を取得します。

配偶者と兄弟

想像人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を取得します。

相続放棄があった場合

ご主人さんが亡くなって、その時の相続人が当初は妻と子であった場合を想定します。

このときの相続分は妻が2分の1、子が同じく2分の1です。

ところが、子が相続を放棄した場合はどうなるでしょうか。

ご主人さんの父母も既に死亡している場合は、兄弟姉妹が新たに相続人となります。

そうすると、妻の相続分が2分の1から4分の3に変わります。

そして、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。

これが、基本ルールにあった「相続分は血族の順位による異なる」ということです🧐

以上、相続順位と相続分について解説致しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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