相続税の納め方~延納と物納

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「相続税の納め方~延納と物納」です🙂

相続税の申告納税の期限は、被相続人の死亡から10ヵ月以内とされていますが、納税資金がない場合にどのような方法があるのか、確認しましょう。

相続税の納め方

相続税は原則、「現金」で納めることになっていますが、納税資金がないときには「延納」と「物納」という方法をとることができます🙂

ただし、この方法をとるためには、定められた要件をクリアする必要があります。

それでは、相続税の納め方について見ていきましょう☝

相続財産が主に不動産しかなく、納税資金が現金で用意できず、期限内に収められない場合などに取ることができる方法です。

延納とは

先ず、延納です。

「延納」は、相続税を納税期限内に一括して支払うことができない場合に、分割して支払う方法です。

期間は原則5年で、財産の種類によって期間が設けられています。

相続財産に占める不動産の割合が大きい場合は、最長で20年まで認められます。

延納の要件

延納するための要件は以下の通りとなっています。これらの全てを満たす必要があります🧐

1 納付額が10万円を超えていること

2 期限内に金銭で納付できない理由があること

3 延滞税額および利子税額に相当する額の担保提供ができること

4 期限内に延納申請書を提出すること

物納とは

次に物納です。

「物納」は、現金でも延納でも相続税を払うことができない場合の手段です🤔

不動産や有価証券、貴金属で納めます。

物納の要件

物納の要件は以下の通りで、これらの全てを満たす必要があります。

1 延納でも金銭でも納められない理由があること

2 相続した財産で物納できる財産が日本国内にあること

3 物納申請財産が管理処分不適格財産でないこと

「管理処分不適格財産」とは「担保の目的となっている」、「権利争いをしている」、「境界が不明確」な不動産のことです。

4 期限内に物納申請書を提出すること

この物納の利用者は多くなく、納税者全体の数パーセントという状況です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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