相続欠格と相続廃除

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「相続欠格と相続廃除」です🙂

遺産相続では、法律上の相続人となる人、いわゆる法定相続人が遺産分割に参加して、亡くなった方の財産を相続する権利を有しています🙂

しかし、全ての相続人が遺産を受け取ることのできる権利を有しているわけではありません。

相続人の誰かが被相続人(亡くなった方)を殺害しようとして刑に処せられたり、あるいは相続人の長男が父親に虐待をしていて、自分が死んだときには長男には財産を渡したくない、と家庭裁判所に申立てをしている場合、前者を「相続欠格」、後者を「相続廃除」として、相続権がなくなったり、相続権をなくしたりすることができます☝

人を殺してまで、財産を取得しようとする者に対して、相続権を与える必要はないと考えられている分けです。

相続欠格とは

相続欠格とは、相続人が被相続人の命を奪うような行為をしたり、脅迫して遺言書を自分の有利なように作らせたり、修正させたりしたとき、あるいは被相続人が殺されたことを知りながら告発しなかった場合、これらの者については法律上相続する権利がなくなるものです。

相続廃除とは

相続廃除とは、例えば、相続人である長男が被相続人の父親を虐待したり、侮辱したりしていた場合に、被相続人である父が家庭裁判所に申立てをすることで、長男の相続権を剥奪するものです。調停や審判を通して裁判所により廃除が認められると、相続人の相続権が失われます。

相続廃除の対象は、遺留分を有している配偶者、子、父母で、遺留分のない兄弟姉妹を排除することはできません。

この相続廃除は遺言によってもすることができます📜

相続欠格との違いは、相続欠格が一定の行為によって法律上、相続権を失うものであるのに対し、相続廃除は相続権を剥奪することについて、被相続人の意思で決めることができる点です。

そして、相続欠格または相続廃除となったときの取扱いですが、相続人の相続権はなくなりますが、相続人に子どもがいれば子供に代襲し、相続人の子が遺産を受け取ることができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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