相続分の譲渡

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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相続分の譲渡

今回は「相続分の譲渡」について解説します🙂

相続分の譲渡

身内の方が亡くなって、その方には子どもがいなくて、両親もすでに亡くなっている場合には、兄弟またはその子が相続人となります👨‍👧‍👦

しかし、亡くなった方にはもう何年もあったことがなかったとか、面識がない場合に、突然、相続人になったと言われても困惑することもあります😨

または、妻と子ども2人が相続人で、高齢の妻が財産を受け取るよりは、最初から妻の分は同居の長男に相続させた方が、手続き面でこの先楽だという事もあるでしょう。

また、身内同士でもめそうなので、遺産分割には関わりたくない・・・。

このようなケースで、自分の相続分を他の相続人あるいは第三者に譲り渡すのが相続分の譲渡です。

同様な手続きとしては、相続放棄がありますが、相続分の譲渡は、次に財産を渡す人を選べること、財産の一部は自分が相続してその残りを譲渡するというふうに、譲渡の割合を決めることができます。

相続放棄だと、元々相続人ではなかったものとなり、財産の処分についての関与は全くできなくなります。

譲渡はタダでしてもいいですし、お金を受け取りたい場合は、お互いに交渉していくらだったら渡しても良いかと、自由に決めることができます🙂

契約は書面で

この相続分の譲渡は、渡す人ともらう人の契約となりますので、口約束でも成立します。

他の相続人の了承を得る必要もありません。

ただし、いくら口約束でも構わないとしても、後で言ったとか言わないというトラブルになってもいけませんし、他の相続人にも知らせておく必要があります。

相続分譲渡証書などの書面を交わしておくのが望ましいと言えます。

注意点

注意点としては、相続財産に借金などの債務がある場合は、譲渡を受けた人はその債務も引き継ぐという点です。

しかし、これは当事者間での関係においてのことですので、譲渡人は債権者から請求されたときは、相続分を譲渡したとして、請求を拒否することはできません🤔

また、相続分の譲渡は遺産分割前でないとできません。

遺産分割後に行う場合は、遺産分割協議をやり直す必要がありますし、相続人全員の同意が必要になります。

以上、今回は相続分の譲渡について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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