相続人が1人でも遺産分割協議書は必要なの?

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「相続人が1人でも遺産分割協議書は必要なの?」です🙂

遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)の遺産について、相続人が集まって「どの財産」を「誰に」分割するかについての話し合いがまとまった段階で作成される文書で、契約書のような性質を持ちます🙂

また、相続財産の中に不動産が含まれていたら不動産の相続登記をしなければなりませんし、預貯金があれば払戻しを受けたり名義変更をしなければなりませんが、この手続きのときに遺産分割協議書の提出が求められたりもします📝

相続人1人でも必要なの

では、相続人が1人しかいない場合にも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか🤔

相続人が1人である場合、1人の相続人が全ての遺産を取得することになり、話し合う相手もいませんので遺産分割協議書は必要ありません。

不動産登記の変更も預貯金の名義変更や解約も単独で行うことができます。

どうやって証明するの

では、相続人が1人しかいないことの証明については、どのようにすればよいのでしょう🧐

これについては、亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍謄本」を取得して確認します📃

戸籍謄本を読み取って、他に相続人がいないことが分かれば、確定されるわけです。

思わぬ相続人がいることも

中には、相続人は1人だけと思っていても、戸籍謄本をよく確認してみたら、ほかに相続人がいたというケースもありますので要注意です😱

兄弟が相続人の場合は、既にほかの兄弟が亡くなっていても、その子、自分から見て甥や姪が相続人となります(代襲相続と言います)。

また、離婚歴がある方については、より慎重に確認する必要があります。

前妻との間に子がいれば、全く面識のない人が相続人として現れることもあります😓

このような場合は、相続人全員が集まって遺産分割の話し合いを行い、遺産分割協議書を作成しないといけません。

いずれにしても、遺産分割の前には、きちんと必要書類を収集して、抜かりなく相続人の確認を行う事がポイントです🙂

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

相続の問合せ・ご相談なら😄
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。

お気軽にご連絡ください。
初回60分無料相談実施中です🍀🍀🍀

希望と笑顔溢れる暮らしづくりをサポートします😄

山岡正士行政書士事務所🏠
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
📞0875-82-6013
💻https://mayamaoka-gyousei.com