相続と年金についての話

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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相続と年金

今回は「相続と年金」について解説します🙂

年金受給者が亡くなったら

まず、年金受給者が亡くなったときに行う手続きには、「年金受給者死亡届」の提出があります。

これを提出しないと、いつまでも年金が支払われ、不正受給になってしまいます。

年金受給者死亡届は年金事務所へ提出します。

日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は省略することができます🙂

未支給年金

年金は偶数月に2か月分がまとめて支給され、原則後払いとなっています。

したがって、最後の年金の支給は死亡後となり、未支給年金と呼ばれます。

この未支給年金の受取りには、遺族の方の請求が必要です📝

請求することができるのは、亡くなった方と生活を共にしていた配偶者、子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族です。

遺族基礎年金

亡くなった方が国民年金に加入していた場合は、子どもがいる配偶者や子どもが年金をもらえることがあります🙂

亡くなった方が生活を維持して、家計を支えていたことが条件で、子どもは未婚で18歳まで(18歳になっていてもその年度の3月31日までなら可)、また20歳未満の障害年金を受給している子どもで、等級が1級または2級の場合に受け取ることができます。

この遺族基礎年金は提出する書類が多いので、よく確認して下さい🧐

寡婦年金

寡婦年金は子どものいない配偶者が対象です。

要件は次のようになっています。
・夫が先に亡くなっている。
・亡くなった夫が国民年金のみに加入していて、受給資格がある。
・亡くなった夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取ったことがない。
・結婚して10年以上が経過している
・妻の年齢が65歳未満

これらの要件を満たすと。妻が60歳になった月の翌月から65歳まで、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3が支給されます。

遺族厚生年金

企業などに勤めている方が亡くなった場合には、遺族厚生年金があります。

受給資格に問題がなければ、遺族に支給されます。

支給額は亡くなった人の保健機関をもとに算出されますが、亡くなった人が受給できる老齢厚生年金額の4分の3になります。

年金と相続との関係

これらの年金と相続との関係は、受け取る人が誰かによって異なってきます。

遺族の方が受け取る年金は、受取人固有の財産となりますので、相続財産とならず、遺産分割の対象ではありません。

一方、未支給年金については、本来は亡くなった方が受け取るはずだった年金が死亡後に支給されたという形となりますので、相続財産となって遺産分割の対象です。

以上、今回は相続と年金について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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