生命保険を利用した相続対策

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「生命保険を利用した相続対策」です🙂

生命保険の活用

相続対策として生命保険を活用することができます🙂

手元現金の確保

一つめは手元現金の確保です。

被相続人(亡くなった方)の預貯金口座は遺産分割が終わるまでは、凍結されて当面の生活費や葬式費用(法務省令で150万円と規定)を除いては引き出すことができません。

しかし、生命保険であれば相続人の誰かを保険金の受取人に指定することで、その人が持つ固有の財産となりますので、単独で保険金を受け取って、まとまった支払いに充てることができます。

代償分割の資金

二つめは代償分割の資金にできるということです☝

代償分割とは遺産のほとんどが不動産など、分割することが難しい財産で、相続人の1人が受け取った場合などに、他の相続人へは現金を渡すことでもらえる財産の額の不足分を調整する方法です。

この場合にも手元資金がないと調整のための現金を渡すことができません。

そこで、代償金を支払わなければならない相続人を保険金の受取人にして、受け取った保険金を代償金とすれば支払いが可能になります🙂

納税資金として

三つめは納税資金としての利用です。

相続税は相続開始から10ヵ月以内に申告と納税を済まさなければなりません。

現金一括納付が原則ですが、多額の納税資金がない場合には、不動産を売却して現金にする必要もでてきます。

そこで、生命保険を利用すれば保険金を納税資金として充てることができます。

節税対策として

四つめが節税対策です。

生命保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税枠が設けられています。

法定相続人が4人だと2000万円が非課税となりますので、同じ額の現金を相続するより納める税額を少なく済ませることができます。

以上が、生命保険を利用した相続対策です。

ポイントは保険金の受取人を特定の相続人に指定しておくことです。被相続人(亡くなった方)が保険加入者であり、保険金の受取人でもあった場合には、支払われた保険金は相続財産として、遺産分割の対象となりますので注意をして下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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